利用者負担コストゼロの民間による法律扶助システム「トラブル発生後に入れる弁護士保険」

2023 年 10 月 25 日


各 位


利用者負担コストゼロの民間による法律扶助システム
「トラブル発生後に入れる弁護士保険」

~事後型弁護士保険と一体で提供する融資・立替サービスの開始~


GFA株式会社(代表取締役 片田朋希、以下、「当社」といいます。)は、ブレイブ少
額短期保険株式会社(代表取締役 梅溪映、以下、「ブレイブ社」といいます。)が開発し
た日本で初めての事後型弁護士保険「トラブル発生後に入れる弁護士保険(仮)※」と、一体
で提供する融資・立替サービスを提供することとなりましたのでお知らせいたします。

今後、ブレイブ社及びお客様の窓口となる多くの弁護士と連携し、「費用の問題で訴訟等
を断念していた方々」に対してサービス提供をいたします。
※商品の名称は、変わることがあります。


「トラブル発生後に入れる弁護士保険」とは?




※関東財務局長(少額短期保険)第 110 号

ブレイブ社は日本で初めての保険として「トラブルが発生後に入れる弁護士保険」の販売
を行っております。
この保険は、弁護士に依頼し争いを行ったものの、期待した資金が得られなかった場合に、
得られた資金と弁護士費用等との差額(赤字)を補償する保険です。

事前に保険をかけておく、いわゆる「事前型の保険」は他社でも販売されておりますが、
事後型の弁護士保険は過去に事例がないものですが、ブレイブ社が少額短期保険業者とし
て登録され、この度、保険商品として取り扱いが可能となりました。

当社は、この保険商品と一体となる融資・立替サービスとして、弁護士に依頼する際の弁
護士費用等の初期費用の融資・立替を行います。これによって、お客様は自己資金を使うこ
となく、赤字になってしまうリスクが補償され、費用面等で困ることなく弁護士に依頼する
ことが可能になります。
これは、民間企業による新しい法律扶助システムとも言え、日本初の試みとなります。



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~「保険」と「融資・立替サービス」による新しい法律扶助システムの仕組み~
【トラブル発生後に入れる弁護士保険の補償イメージ】




■弁護士への依頼による争いの開始
弁護士に依頼する際には、依頼時に着手金を支払うこととなりますが、この保険商品に
ご加入いただいた方は、弁護士と委任契約を結ぶことで発生する弁護士に支払う着手金支
払の時点で、当社による融資・立替を受けることができ、ご自身で資金を用意することな
く、弁護士に依頼することができます。これによって、実質の費用負担なく弁護士に依頼
することが可能となるため、これまで費用の問題で断念されていた方々が、泣き寝入りせ
ずに正当な訴えを主張できるようになります。




個人及び法人



■裁判や示談による争いの終結後
争いの終結後に得られる手取金が確定するとともに、弁護士費用も確定します。
お客様は、融資・立替金を「裁判や示談等により相手方から得られた金銭」、もしく
は、「ブレイブ社から支払われる保険金」によって、下記の3パターンで精算することと
なります。


①裁判や示談により相手方から十分な金額が得られた場合(完全勝訴などの場合)
➨ 相手方からの手取金により立て替えた弁護士費用等を精算
②訴えの一部が認められるなどして、一部の手取金を得られた場合(一部勝訴の場合 )
➨ 相手方から得られた金銭と、費用との『差額』を補償する保険で精算
③訴えが認められず、手取金が得られなかった場合
➨ 立て替えた弁護士費用等の赤字分を補償する保険で精算


つまり、ブレイブ社の保険と当社による融資・立替が一体となった新しい法律扶助シス
テムの利用により、お客様は、自己資金不要で、赤字になるリスクなしに、弁護士に依頼
することが可能となります。


■販売開始時期:2023 年 11 月 1 日(予定)


※「トラブル発生後に入れる弁護士保険」は弁護士保険という性質上、ブレイブ社のサ
ービスに登録済みの弁護士が窓口となり、お客様が相談する際に、利用申し込みが可能な
保険商品です。
※登録弁護士については、ブレイブ社のホームページ等で今後掲載予定です。
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■販売目標数:2024 年度お申し込み件数 1,000 件
当社及びブレイブ社は年間の申し込み件数として 2024 年度 1,000 件を目指し、協業して
事業推進致します。


「トラブル発生後に入れる弁護士保険」のサービスに関するお問い合わせ
ブレイブ少額短期保険株式会社
事業企画部
TEL:03-6810-7725


融資・立替サービスに関するお問い合わせ
GFA株式会社
新事業推進室
TEL:03-6432-9140




以上





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