譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

2020年12月14日
各 位
会 社 名 ク ミ ア イ 化 学 工 業 株 式 会 社
代 表 者 取 締 役 社 長 小 池 好 智
(コード番号 4996 東証第1部)
問 合 せ 先 執行役員総務人事部長 吉 村 巧
(TEL.03-3822-5036)




譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報
酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案(以下「本議案」とい
います。)を 2021 年 1 月 28 日開催予定の第 72 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいま
す。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。



1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一
層の価値共有を進めることを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として
支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において当該報酬を支給することに
つき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、2017 年 1 月 27 日開催の第 68 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額
は年額4億円以内(うち社外取締役分は年額 2,000 万円以内)とご承認をいただいておりま
すが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に
対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定
です。


2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産とし
て払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額1億円以内(ただ
し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具
体的な支給時期及び配分については、2021 年1月を目途として設置する社外取締役を主た
る構成員とする指名・報酬委員会の諮問を経たうえで取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が対象取締役に対して新たに発行又は処分する普通株式の総数は、
年 150,000 株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割
(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、その他譲渡
制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生
じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額
は、譲渡制限付株式付与のための各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取
引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ
直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額
とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当た
っては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、概
要、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る譲渡、担保権の設定そ
の他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償で取
得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたし
ます。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない
よう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理さ
れる予定です。
なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員に対
しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支
給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分する予定です。


以 上

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