当社連結子会社とオリックス銀行株式会社の業務委託契約の締結について

2022年12月7日
各 位

会 社 名 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
代表者名 代表取締役社長 田 中 譲 治
(コード番号:7345 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 島 田 和 紀
(TEL. 045-329-7150)



当社連結子会社とオリックス銀行株式会社の業務委託契約の締結について


当社連結子会社である株式会社AIPコンサルタンツ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役
社長:守屋顕一)とオリックス銀行株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:錦織雄一)
は、信託契約代理店の業務委託契約を締結しましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては添付資料をご参照ください。

<添付資料>
『オリックス銀行の遺言代用信託を取り扱い開始
~資産運用アドバイザーの対応範囲を拡大、相続・資産承継もサポート~』

以 上
2022 年 12 月 7 日
各 位
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
オリックス銀行株式会社


オリックス銀行の遺言代用信託を取り扱い開始
~資産運用アドバイザーの対応範囲を拡大、相続・資産承継もサポート~

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル (本社:神奈川県横浜市、社長:田中 譲治、
以下、「AIPF」)の子会社である株式会社 AIP コンサルタンツ(本社:神奈川県横浜市、社
長:守屋 顕一、以下、 「AIPC」)およびオリックス銀行株式会社(本社:東京都港区、社長:
錦織 雄一)は、このたび、信託契約代理店の業務委託契約を締結し、本日より、AIPC に
てオリックス銀行の遺言代用信託 「未来に託す」 の取り扱いを開始しますのでお知らせしま
す。




遺言代用信託とは、遺言書を作成いただくことなく、お客さまに相続が発生した際に、お
預かりした金銭をあらかじめ指定いただいたご家族などの受取人にお渡しする商品です。
オリックス銀行の遺言代用信託「未来に託す」は、申込人に相続が発生してから最短 5 営
業日で受取人に金銭をお渡しすることが可能で、葬儀費用などの急なお支払いやご遺族の
生活などに備えることができます。 お預かりした金銭はオリックス銀行が元本を保証し、 生
前中は年 1 回、予定配当率に応じた配当金をお支払いします。無料で中途解約ができるた
め、急なご計画の変更にも対応できます。

AIPF グループは、所属する IFA※が独立した立場で、お客さま一人ひとりのニーズに合
致した金融商品・サービスをご提案しています。AIPF は金融商品仲介業を展開し、AIPC
は主に保険などの活用を中心とした金融サービスを担っています。 本提携を通じて、オリッ
クス銀行は信託商品の販売網を拡大するとともに、 AIPC は新たな商品ラインアップの追加
により、相続などの資産承継ニーズにお応えできる態勢を整えます。

AIPC とオリックス銀行は、今後も、高齢化社会におけるお客さまの円滑な資産承継をサ
ポートする金融商品・サービスの提供に努めてまいります。

※ Independent Financial Adviser の略。特定の金融機関に属さずに、資産運用などのアドバイスを行う専門家。


以 上

<本件に関するお問い合わせ先>
アイ・パートナーズフィナンシャル 経営管理部 島田 TEL:045-329-7150
オリックス銀行 経営企画部 我妻・船山・遠藤 TEL:03-6722-3630
■「未来に託す」の仕組み




■ 商品概要
商品名 未来に託す
個人のお客さま
募集対象 ※ 申込時点において日本国籍を有し、国内に住所を有する未成年者を除
く個人で、後見人などの代理人を必要とされない方
信託の種類 合同運用指定金銭信託
100 万円以上 3,000 万円以下(100 万円単位)
申込金額
※ ただし、お客さまが保有する金融資産の 1/3 までの金額
信託設定から信託終了まで最長 30 年
信託期間 ※ 信託終了日前であっても、他の信託の終了事由(お客さまがお亡くな
りになった時など)が生じた場合などには、信託契約は終了します
推定相続人(仮に信託契約日においてお客さまの相続が開始した場合
受取人 に、相続人となることが予定される方)
※ 特約により三親等内の親族(未成年者を含む)を指定可能
元本補填 信託元本に万一欠損が生じた場合は補填されます
預金保険制度 預金保険制度の対象商品です
・管理報酬はかかりません
信託報酬 ・運用報酬は、お預かりした元本を毎年の計算期日および信託終了日
に、合同運用指定金銭信託の運用収益からお客さまへの収益金および信
託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を差し引いた金
額(信託元本に対して年 0.01%から 3.00%の範囲内)です
※ 信託元本やお客さまへの配当金から差し引かれるものではありません
申込手数料 代理店へお問い合わせください
全部解約のみ可能
中途解約 ※ ただし、直近で支払った配当金の計算期日の翌日以降の収益配当はあ
りません

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