【ソニー生命】無選択失効取消規定の導入について

2019 年 8 月 1 4 日


各位

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
(コード番号:8729 東証第一部)



本日、ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社の 100%子会社であるソニー生命保険株式
会社が下記プレスリリースを行いましたので、お知らせします。






ソニー生命保険株式会社 プレスリリース(添付)
無選択失効取消規定の導入について




以 上




【お問合せ先】
ソニー生命保険株式会社 広報部広報課 (TEL:03-5290-6228)
News Release
2019 年 8 月 14 日
ソニー生命保険株式会社

無選択失効取消規定の導入について

ソニー生命保険株式会社(代表取締役社長:萩本 友男 以下「当社」)は、2019 年 9 月より、ご契約が失効した場
合に、一定期間内に保険料を払い込んでいただくことで保障が継続する「無選択失効取消規定」を導入します。


1.概要
保険契約の締結後、お客さまから保険料の払込がないまま猶予期間が経過した場合、当該保険契約は失効し、失
効中の保険事故については保険金・給付金等をお支払いすることができません。また、所定の期間内であれば保険契
約の復活が可能ですが、復活する際に再度いただく告知等の内容によっては復活できず、長年当社で契約を継続い
ただきながらも、保険料払込の失念といった一過性の事情により保障を継続できない可能性もあります。
そこで、当社は、保険料の払込がないことを原因としてご契約が失効した場合に、失効後の一定期間内に未払込保
険料を払い込んでいただくことで、再度告知等をすることなく失効日に遡って失効を取り消す「無選択失効取消規定」
を導入します。


2.手続について
失効取消期間中に未払込保険料を払い込んでいただくことで、告知書のご提出を必要とせず、失効日に遡って失
効を取り消します。*1 よって、失効取消の手続完了後は、失効取消期間内に発生した保険事故もお支払いの対象と
なります。なお、失効取消期間経過後は、これまで通り復活手続が可能です。
*1 手続の詳細につきましては、事前に担当者までお問い合わせください。
*1 失効取消期間は、保険料払込猶予期間の翌月末までとします。


3.対象となる商品
特約を含めた、一時払商品を除くすべての保険商品が対象となります。


4.適用開始時期
2019 年 9 月 1 日以降に失効した契約を対象とします。




以 上




「ライフプランナー」および「ライフプランナーバリュー」は、ソニー生命の登録商標です。

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