愛媛銀行の「民事信託」顧客紹介業務における上場有価証券等の受入れ開始について

2021 年 2 月 22 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
(コード番号 8601 東証・名証(第 1 部))




本日、大和証券株式会社よりプレスリリース「愛媛銀行の『民事信託』顧客紹介業務にお
ける上場有価証券等の受入れ開始について」
を発表いたしましたので、
ご報告申し上げます。




以 上
2021 年 2 月 22 日
各 位
大和証券株式会社



愛媛銀行の「民事信託」顧客紹介業務における
上場有価証券等の受入れ開始について


大和証券株式会社 (代表取締役社長: 中田 誠司、 「大和証券」 は、
以下 ) 株式会社愛媛銀行 (頭
取: 西川 義教、以下「愛媛銀行」)と 2005 年 4 月 7 日付で締結した登録証券業務に関する業務
委託契約書に基づく金融商品仲介業務において、2021 年 2 月 22 日より愛媛銀行が開始する「民
事信託」顧客紹介業務のうち、民事信託契約の信託財産に上場有価証券等が含まれる場合に、信
託口仲介口座での上場有価証券等の受入れを開始いたします。


大和証券では人生 100 年時代をサポートする投資サービスご提供の一環として、今後もお客さ
まのご要望にお応えし、満足いただけるサービスをご提供できるよう努めてまいります。






(1) 概要
愛媛銀行が開始する「民事信託」顧客紹介業務において、信託財産に上場有
価証券等が含まれる場合、民事信託契約に基づく信託口仲介口座の開設およ
び上場有価証券等の受入れを行います。


※民事信託とは
財産の所有者(=委託者)が、信頼をするご家族等(=受託者)に財産を託して、
概要
特定の人(=受益者)のためにその信託財産を管理・処分等を行う仕組みです。超
高齢化社会において、認知症による資産凍結や不動産共有による分散防止・自社株
の承継対策などに備える新たな「資産の守り方」として注目されています。
委託者のご家族が受託者となるケース(例えば、ご自身の老後の財産管理等を心配す
る親(委託者)の財産を信託契約に従って子(受託者)が管理する場合等)が一般的で
す。
・愛媛銀行経由で金融商品仲介口座を開設された個人のお客さま
対象顧客 ・信託口仲介口座開設基準を満たしている個人のお客さま
(民事信託に係る信託契約書の内容について、当社で事前審査を行います)


(2)受入れ開始日
2021 年 2 月 22 日(月)





■金融商品仲介におけるご留意点等
・ 金融商品仲介でお取引いただく商品は、預金保険の対象ではありません。
・ 預金と異なり、金融商品仲介でお取引いただく商品はすべて元本が保証されるものではあ
りません。
・ 金融商品仲介でお取引いただいた商品について発生する利益および損失はすべてお客さ
まに帰属します。
・ 商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります(国内株式委託手数料は約定
銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等)。
・ 各商品等には価格変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およ
びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」や目論見書またはお客
さま向け資料等をよくお読みください。
・ 株式や外国証券のお預りには、通常、口座管理料〔国内株式の場合は年間 1,650 円(税込)、
外国証券の場合は年間 3,300 円(税込)〕がかかりますが、 メンバー」のお申込みや、
「e
「お預り資産優遇サービス」等により無料特典が受けられます。なお、投資信託や円貨建
債券のお預りには口座管理料はかかりません。


■信託契約に基づく信託口仲介口座の開設におけるご留意点等
・ 当社の信託口仲介口座開設基準を満たす信託契約に限り受入れいたします。
・ 信託契約書は公正証書により作成されているものに限り受入れいたします。
・ 原則、委託者の法定相続人等主要な利害関係人の合意をもって作成された信託契約書に限
り受入れいたします。
・ 弊社は、民事信託契約書の作成支援や契約書雛形のご提供等は行っておりません。



■商号等 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第 108 号
■加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会


以 上





5868