就業不能保険「働く人への保険」の引き受け範囲を拡大
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2015 年 11 月 12 日
各 位
会 社 名 ライフネット生 命 保 険 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長兼 COO 岩瀬 大輔
(証券コード:7157 東証マザーズ)
ライフネット生命保険 就業不能保険「働く人への保険」の
引き受け範囲を拡大
働き方の多様化、お客さまからのご要望を受け、12 月 1 日から
年収 150 万円超のフリーター・アルバイト・パートの方でもお申し込みが可能に
ライフネット生命保険株式会社 (URL:http://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社:東京都千代田区、代表
取締役社長兼 COO:岩瀬大輔)は、12 月 1 日から、就業不能保険「働く人への保険」において、年収
150 万円超のフリーター・アルバイト・パートの方もお申し込みいただけるよう、引き受け範囲を拡大す
ることをお知らせします。これにより、これまで当社にご要望をいただいていたパートの方などにも、お
申し込みいただけるようになります。
■年収 150 万円超のフリーター・アルバイト・パートの方でもお申し込みが可能に
就業不能保険「働く人への保険」は、病気やケガで長期間働けないときの収入を補うことを目的とし
た保険商品であることから、2010 年 2 月の販売開始以来、お申し込みいただく条件を、安定した勤労
所得のある方としています。
これまで、「主婦(主夫)、学生、フリーター・アルバイト・パート、年金生活者・資産生活者、無職など
に該当される方、また、年収 150 万円以下の方」は、就業不能保険「働く人への保険」にお申し込みい
ただけませんでしたが、このたび、社会の働き方の多様化や、お客さまからの多くのご要望を受け、12
月 1 日から、年収 150 万円超の収入があるフリーター・アルバイト・パートの方もお申し込みいただける
よう、取り扱いを変更します。
■職業における引き受け範囲変更内容
現状 取り扱い変更後
年収 150 万円超の 年収 150 万円超の
会社員(契約社員、派遣社員を含む) 会社員(契約社員、派遣社員を含む)
公務員 公務員
会社役員 会社役員
自営業 自営業
フリーター・アルバイト・パート
なお、主婦(主夫)、学生、年金生活者・資産生活者、無職などに該当される方は、お申し込みいた
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だけません。また、お申し込み時点の年収や就労状況によって、就業不能給付金月額に上限を設ける
場合や、お引き受けできない場合があります。
■就業不能保険「働く人への保険」とは
病気やケガで長期間働けなくなった場合に、毎月お給料のように給付金を受け取ることができる、
2010 年から販売開始した新しいタイプの保険です。例えば、一家の大黒柱となる方が、長期療養で職
を失う状態や、仕事を休まざるを得ず収入がない状態でも、医療費や家族の生活費をはじめとする毎
月の支出は続いていきます。就業不能保険「働く人への保険」は、働けなくなり収入が減少するというリ
スクに備え、家計を助けます。
商品詳細につきましては以下の URL をご確認ください。
商品情報 http://www.lifenet-seimei.co.jp/product/disability/
■ご契約者さまの職業トップは「医療業」
ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険」のご契約者さまの職業構成では、「医療業」が最
多となっており、「病気やケガで長期間働けなくなるリスク」に接する機会がある医師や看護師など、医
療業のお客さまから多くの支持を受けている保険商品です。
表:就業不能保険「働く人への保険」ご契約者さまの職業分布(2015 年 6 月末時点) ※上位 5 職種
順位 職業 構成比
1 医療業 8.8%
2 情報サービス業(ソフトウェア・情報処理 など) 6.8%
3 総合工事業(土木・建築・舗装・リフォーム工事 など) 5.0%
4 専門サービス業(法律・会計・特許・デザイン・写真 など) 4.1%
5 卸売業 3.5%
ライフネット生命は、時代の流れに沿った対応を行い、生命保険を必要とされるお客さまに必要な保
障をお届けし、安心して生活を営んでいただけるよう、今後も、お客さまの利益と利便性に資する保険
商品・サービスの実現に向け邁進してまいります。
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<ご参考>
■社会における働き方や雇用形態の多様化
2015 年 11 月 4 日に厚生労働省が発表した「平成 26 年 就業形態の多様化に関する総合実態調
査」における事業所調査では、正社員以外の労働者の割合は 4 割(40.0%)に上るなど、就業形態が
多様化している状況が窺えます。
加えて、3 年前と比べて正社員以外の労働者比率が上昇した事業所について、比率が上昇した正
社員以外の就業形態(複数回答)をみると、「パートタイム労働者」が 6 割(59.3%)と最も高く、次いで
「嘱託社員(再雇用者)」が 2 割(21.6%)、「契約社員(専門職)」が 1 割(12.7%)という結果となっており、
正社員以外では、パートタイム労働者が増加しているという傾向も見られます。
厚生労働省「平成 26 年 就業形態の多様化に関する総合実態調査」詳細
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/14/index.html
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■お客さまから寄せられた声
当社は、お客さまの声を貴重な経営資源としてとらえ、コンタクトセンターを中心に全社的に収
集・管理・分析の上、サービスの継続的改善とお客さま満足度の向上を図ることを目的として、
日々の事業運営に反映しています。このたびの、就業不能保険「働く人への保険」における引き
受け範囲拡大についても、お客さまからいただいたお声を参考にしています。
30代 女性 「働く人への保険は、シングルマザーにこそ必要な保険」
離婚して子ども2人の3人暮らしです。仕事はしていますが準社員(パート)です。毎
月一定の収入はありますが、社員ではないので病気等で長期欠勤しても会社に守っ
てもらえません。万一に備えて「働く人への保険」に入りたかったのに、社員でないた
め加入できませんでした。「働く人への保険」はシングルマザーにこそ必要な保険だ
と思います。パートでも一定の収入があれば加入できるようにしてほしいです。
30代 女性 「独身のため、就業不能保険に興味がありましたが・・・」
就業不能保険に興味ありましたが、パートだと加入できないとのことで、独身の私と
してはとても残念でした。
40代 女性 「パートにも就業不能保険を」
パート・アルバイトでも定期収入があれば、就業不能保険に入れるようにしてほしい
です。
40代 女性 「フルタイムのパートで働いているので、加入したい」
フルタイムのパートで働いていますが、就業不能保険に加入できず残念です。
ライフネット生命について URL: http://www.lifenet-seimei.co.jp/
ライフネット生命保険は、相互扶助という生命保険の原点に戻り、「正直に経営し、わかりやすく、安くて
便利な商品・サービスの提供を追求する」という理念のもとに設立された、インターネットを主な販売チ
ャネルとする新しいスタイルの生命保険会社です。インターネットの活用により、高い価格競争力と 24
時間いつでも申し込み可能な利便性を両立しました。徹底した情報開示やメール・電話・対面での保険
相談などを通じて、お客さまに「比較し、理解し、納得して」ご契約いただく透明性の高い生命保険の選
び方を推奨し、「生命(いのち)のきずな=ライフネット」を世の中に広げていきたいと考えています。
会社及び商品の詳細は http://www.lifenet-seimei.co.jp/ をご覧ください。
株主・投資家向けの情報は http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ をご覧ください。
本件に関するお問い合わせ先
03-5216-7900(広報:関谷/IR:近藤)
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