仮想通貨交換業者登録に係る申請書提出のお知らせ 

平成 29 年8月 17 日


各 位


会 社 名 株 式 会 社 リミックスポイント
代表者名 代表取締役社長 小田 玄紀
(コード:3825 東証第2部)
問合せ先 経営管理部 IR担当 山内 佳子
(TEL.03-6303-0280)



仮想通貨交換業者登録に係る申請書提出のお知らせ




当社の子会社である株式会社ビットポイントジャパン(本社:東京都目黒区、代表取締役社長 小田玄紀) (以
下「BITPoint」)は、現在、「みなし仮想通貨交換業者」として仮想通貨交換業のサービスを提供しておりますが、
平成 29 年8月 10 日、資金決済に関する法律第 63 条の3第 1 項の規定による仮想通貨交換業者の登録申請
書を関東財務局長へ提出し、受理されましたのでお知らせします。
なお、現段階では、BITPoint は登録審査中であり、本申請書の受理をもって仮想通貨交換業者として登録さ
れたわけではありません。審査結果につきましては、判明次第、速やかに開示いたします。




【仮想通貨交換業者登録申請の概要】
平成 29 年4月1日に改正資金決済法が施行され、財務局の登録を受けた事業者のみが、国内で仮想通貨
交換業を行うことができるようになりました。(登録制の導入)。
なお、同法の施行前から仮想通貨交換業を行っている事業者(以下、「みなし仮想通貨交換業者」)につい
ては、同法の施行日(平成 29 年4月1日)から起算して6ヶ月間の登録猶予期間が設けられております。
仮想通貨交換サービスを提供しようとする事業者は、事前相談として、金融庁へ申請概要等を提出し、自社
の概要・取り扱う仮想通貨の概要・サービスの概要等(資金決済法上の仮想通貨の該当性、仮想通貨交換業
の該当性を含む)について説明し、当該サービスが仮想通貨交換業に該当する場合は、登録申請書のドラフト
を提出し、申請書の記載内容に過不足がないか、会社の社内体制等が「資金決済法第 63 条の5(登録の拒
否)」や「事務ガイドライン 第三分冊:金融会社関係 16. 仮想通貨交換業者関係」としての要件(「仮想通貨
交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われているか」など)を満たしているかについて、事前審査
を受けることとなります。


【事前審査の主な確認事項】
① 利用者保護措置(事務ガイドラインⅡ-2-2-1)
・ 利用者に対する説明や情報提供を行うに当たっては、取り扱う仮想通貨や取引形態に応じて、内閣府
令第 16 条第1項及び第2項各号、第 17 条第1項各号及び第2項各号並びに第4項に規定された
事項を説明する態勢が整備されているか(例えば、「法定通貨ではないこと」「価格変動に伴う損失リス
クがあること」といった、取り扱う仮想通貨の特性について利用者に説明するための態勢が整備されて
いるかなど)。
② 利用者が預託した金銭・仮想通貨の分別管理(事務ガイドラインⅡ-2-2-2)
・ 分別管理に係る社内規則に、金銭・仮想通貨それぞれについて、分別管理の執行方法が具体的に定
められ、利用者との契約に反映しているか。
・ 自己の固有財産である金銭・仮想通貨と、利用者が預託した金銭・仮想通貨が、上記の執行方法に
基づいて明確に区分され、個々の利用者の持分について、直ちに判別できることとしているか。また、
その遵守状況について適切に検証することとしているか。
③ システムリスク管理(事務ガイドラインⅡ-2-3-1)
・ 取締役会は、コンピュータシステムのネットワーク化の進展等により、リスクが顕在化した場合、その影
響が連鎖し、広域化・深刻化する傾向にあるなど、経営に重大な影響を与える可能性があるということ
を十分踏まえ、リスク管理態勢を整備しているか。
・ システムリスク管理態勢の整備に当たっては、その内容について客観的な水準が判定できるものを根
拠としているか。また、システムリスク管理態勢については、システム障害等の把握・分析、リスク管理の
実施結果や技術進展等に応じて、不断に見直しを実施しているか。




BITPoint は、引き続き仮想通貨が「使う・送る・投資する」手段としてより普及するよう、サービスの強化・拡充に
努めて参ります。これからのリミックスポイントグループの取組みにご期待ください。

以上

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