【ソニー生命】「平成30年7月豪雨」により被災された方々に対する契約者貸付・入院給付金に関する特別取扱および義援金の寄贈について

2018 年 7 月 1 2 日


各位

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
(コード番号:8729 東証第一部)



本日、ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社の 100%子会社であるソニー生命保険株式
会社が下記プレスリリースを行いましたので、お知らせします。






ソニー生命保険株式会社 プレスリリース(添付)

「平成 30年 7月豪雨」により被災された方々に対する契約者貸付・入院給付金に関する
特別取扱および義援金の寄贈について

以 上




【お問合せ先】
ソニー生命保険株式会社 広報部広報課 (TEL:03-5290-6228)
2018 年 7 月 12 日
ソニー生命保険株式会社




「平成 30 年 7 月豪雨」により被災された方々に対する
契約者貸付・入院給付金に関する特別取扱および義援金の寄贈について


このたびの「平成 30 年 7 月豪雨」によりお亡くなりになられた方々に対しまして、心よりお悔やみ申し
あげますとともに、被災された方々に、心よりお見舞い申しあげます。


ソニー生命保険株式会社(社長 萩本 友男)は、このたびの災害により災害救助法が適用された地域
の被災契約者の方々を支援するため、下記のとおり特別取扱を実施いたします。
また、被災された方々の支援や復興にお役立ていただくための義援金として、日本赤十字社を通じて
1,000 万円を寄贈いたします。


一日も早い復旧と復興を心よりお祈り申しあげます。





1.新規契約者貸付に対する特別金利の適用(利息の免除)
・新規の契約者貸付について、以下のとおり特別金利(利息の免除)のお取り扱いをさせていただ
きます。


対象契約 災害救助法適用地域(※)に居住し、被災されたご契約者
さまがご加入のご契約
(変額保険ならびに変額個人年金保険を除く)
特別金利 年利 0.0%
契約者貸付金額の上限 1 契約あたりの貸付限度額まで
上記金利適用期間 2018 年 7 月 5 日から 2019 年 1 月 31 日まで
受付期間 2018 年 7 月 5 日から 2018 年 9 月 30 日まで
(※)「平成 30 年 7 月豪雨」に係る災害救助法の適用地域

・利息の免除に伴う差額の精算は当社所定の計算方法により上記金利適用期間の終了後に実施い
たします。




<報道関係のお問い合わせ先>
広報部広報課:03-5290-6228
2.入院給付金の特別取扱
(1)ご入院を直ぐにできなかった場合
入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により、直ぐにご入院ができなかった場合、
医師により治療を受けた期間において、ご請求の際にご提出いただく診断書にその旨の証明をして
いただく事で、当該期間についても「本来必要であった入院期間」として、入院給付金をお支払い
いたします。


(2)ご退院が当初の予定よりも早まった場合
引き続き入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により、ご退院が当初の予定より早
まり、その後は避難所・臨時施設等で医師により治療を受けた、または医師の指示により自宅療養
された場合は、ご請求の際にご提出いただく診断書にその旨の証明をしていただく事で、当該期間
についても「本来必要であった入院期間」として、入院給付金をお支払いいたします。


(3)ご入院できなかった場合
入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により入院できず、避難所・臨時施設等で医
師により治療を受けた場合は、ご請求の際にご提出いただく診断書にその旨の証明をしていただく
事で、当該期間についても「本来必要であった入院期間」として、入院給付金をお支払いいたしま
す。


3.義援金の寄贈
被災された方々の支援や復興にお役立ていただくための義援金として、日本赤十字社を通じて
1,000 万円を寄贈いたします。


【お客さまからのお問い合わせ先】
ソニー生命保険株式会社 カスタマーセンター
フリーダイヤル:0120-158-821
受付時間:9:00~17:30(ゴールデンウィーク、年末年始を除く)


以上


<既に実施中の被災された方々に対する保険契約の特別取扱について>
1.保険料払込猶予期間の延長
保険料をお払い込み中のご契約で、この度の災害による影響によりお払い込みが困難な場合、お
申し出により、保険料のお払い込みを猶予する期間を最長 6 カ月延長させていただきます。


2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
お申し出により、お手続きに必要な書類を一部省略する等により、簡易迅速なお取り扱いをさせ
ていただきます。

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