医療用軟質容器に関する特許権侵害訴訟の和解について

JMS CO.,LTD. PRESS RELEASE




平成 31 年3月5日
各 位

上 場 会 社 名 株式会社 JMS
代 表 者 名 代表取締役社長 奥窪 宏章
(コード番号 7702 東証第 1 部)
問 合 せ 先 執行役員 経営管理本部長 遠藤 正樹
TEL 082-243-5844




医療用軟質容器に関する特許権侵害訴訟の和解について


株式会社 ジェイ・エム・エス(以下、当社)は、当社が保有する医療用軟質容器に関する2件の
当社特許権(以下、本件特許) (登録番号:第 5661331 号、第 5765408 号)の侵害を理由として、
平成 27 年9月2日付けで、ニプロ株式会社に対し、 「ニプロ経腸栄養バッグ」の輸入・製造・販売等
の差止め、及び在庫品の廃棄、さらに特許権侵害により被った当社の損害賠償を求め、大阪地方裁判
所へ特許権侵害訴訟を提起しておりましたが、ニプロ株式会社との間で、和解が平成 31 年2月 28 日
付で成立しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.訴訟や関連する手続きの経過:

(1)特許侵害訴訟
平成 27 年9月2日 当社は、ニプロ株式会社に対し、 「ニプロ経腸栄養バッグ」の輸入・製造・
販売等の差止め、在庫品の廃棄、及び当社の損害賠償を求める特許権侵害訴訟を大阪地方裁判所に
提起しました。
平成 30 年2月 15 日 大阪地方裁判所において、①当社特許の有効性及び②ニプロ株式会社の特許
権侵害が認められ、製品の輸入・製造・販売等の差止め、在庫品の廃棄、及び当社への損害賠償金の
支払いが命じられました。
同日、大阪地方裁判所の判決を不服として知的財産高等裁判所へニプロ株式会社は控訴を提起しま
した。
このたび、知的財産高等裁判所からの和解の勧めを受けて、和解協議を行った結果、平成 31 年
2月 28 日付、本件訴訟において和解(以下「本和解」 )をし、両社で円満解決致しました。

(2)本件特許の有効性に関する手続き(無効審判請求/審決取消訴訟)

無効審判請求(特許庁)
平成 28 年8月 24 日 ニプロ株式会社より、特許庁に対し、本件特許が無効である旨を主張した特
許無効審判が請求されました。
平成 29 年3月 29 日 特許庁より、本件特許が有効である旨を示す維持審決が下されました。

審決取消訴訟(知的財産高等裁判所)
平成 29 年4月 28 日 ニプロ株式会社より、
知的財産高等裁判所に対し、
上記維持審決を不服とし、
審決の取消しを求める審決取消訴訟が提起されました。
平成 30 年3月5日 知的財産高等裁判所より、本件特許の有効性が認められ、ニプロ株式
会社の審決取消請求を棄却する判決が下されました。
これに対してニプロ株式会社は最高裁に上告しましたが、平成 30 年8月 23 日付けで上告受理申立
却下となっています。これにより、本件特許は特許維持が確定しています。

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2.本和解の内容
本和解においては、その内容を開示しないことが条件となっております。

3.今後の見通し
当社は、知的財産権が当社を支える重要な財産であることを認識し、自社創造保護に努めるととも
に、自社及び他社の知的財産権を尊重し、事業活動を推進しています。
今後も当社は、知的財産が侵害または毀損される恐れがあると判断された場合は毅然とした対応を
取る方針であり、お客様が当社製品を安心してご使用いただけるよう、引き続き努めてまいります。
なお、本件特許につきましては、本和解以後も引き続き有効に存続します。今後、第三者の同一、
類似品が出た場合も毅然とした対応をとる方針に変わりはありません。

以 上




お問合せ先: 総務部 法務知財課




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