医療費保証サービスの開始に関するお知らせ

平成 30 年6月 15 日

各 位
会 社 名 ジ ェ イ リ ー ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 中島 拓
(コード番号:7187 東証第一部)
問合せ先 取 締 役 常 務 兼 執 行 役 員
経営企画本部長 中島重治
(TEL.03-5909-1241)



医療費保証サービスの開始に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、これまで家賃債務保証事業において培ってきたノウハウを活用
し、医療機関の医業未収金に対する医療費保証サービスを開始することを決議いたしましたので、お知ら
せいたします。



1.背景と目的
医療機関における医業未収金については、高齢化や無縁社会の拡大、訪日外国人の増加、医療現場の
人手不足等を背景に継続して発生しており、今後は民法改正による個人連帯保証人の責任限定化等の
影響も想定されております。
厚生労働省や各医療機関においても未収金対策に取り組んでいるものの、医療機関においては「応
召義務※」もあることから、社会環境の変化も相まって医業未収金問題は、医療機関の経営に大きな
影響を与えております。
この医業未収金に対し、当社の医療費保証サービスは、医療機関における医療費の回収業務や未収
金増加のリスクを軽減し、医療機関の財務改善、合理化(実質的な未収金の早期回収、回収・管理業
務等の負担軽減、キャッシュフロー・利益の平準化による経営の安定化等)を図るものであります。

※応召義務(医師法第19条第1項)
診療に従事する医師は、診療治療の求があつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
⇒厚生労働省見解 患者の支払能力や延滞歴、身元保証人の不在等を理由に診療や入院を拒むことはできない。


2.医療費保証サービスの概要
当社が従来から提供している賃貸住宅における家賃債務保証サービスは、入居者の保証料負担によ
って各入居者と保証委託契約等を締結しておりますが、今般開始する本医療費保証サービスは、医療
機関の保証料負担によって、医療機関との包括保証契約を締結したうえで提供する完全オーダーメイ
ド型の包括的保証サービスであり、従来の保証サービスとは異なる仕組みによって、医療機関の医業
未収金へのニーズに対応するものであります。
保証対象 入院患者に係る医療費用
自由診療、混合診療も対象(健康保険の有無は問わない)
国籍、年齢等は問わない
保証範囲 入院費用自己負担分
入院費用実費負担分(差額ベッド代、食費、おむつ代等)
レンタル費用(タオル、病衣等)
その他入院治療に関連する費用
保証期間 入院日から退院日まで
保証限度額 医療機関毎に設定
保証料 医療機関毎に設定


3.今後の見通し
今期の業績に与える影響は軽微でありますが、中長期的に当社の企業価値向上に資するものと考え
ております。今後、適時開示の必要性が生じた場合には、その内容を速やかに開示いたします。

以 上

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