投資運用機能および信託機能を活用した航空機リース事業案件の提供開始に関するお知らせ

2019年11月26日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 F P G
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 谷 村 尚 永
(東証第一部・コード:7148)
問合せ先 常 務 執 行 役 員 久 保 出 健二
( TEL. 03-5288-5691)


投資運用機能および信託機能を活用した航空機リース事業案件の提供開始に関するお知らせ


当社は、投資運用機能および信託機能を活用した航空機リース事業案件の提供を開始することといた
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。




1.提供開始の理由
当社は、リースアレンジメント事業において、運用型信託会社の免許を有する株式会社FPG
信託(以下「FPG信託」といいます。)の信託機能を活用し、新たに米国の航空会社へのリー
ス事業案件を組成対象とすべく、新たな仕組み(以下「本方式」といいます。)を導入すること
といたしました。
本方式は、当社がFPG信託に金銭の信託を行い、FPG信託は、受託者として信託契約に従
い米国航空機信託受益権(※1)を購入するとともに、航空機の管理運用を行います。当社が投資家
に信託受益権を譲渡することで、航空機の運用・売却から生じる損益等は、受益者である投資家
に帰属する仕組みとなります。また、本件は、米国航空機信託受益権というみなし有価証券への
投資となりますので、投資運用業者としての登録を行った株式会社FPG証券(以下「FPG証
券」といいます。)が投資一任業務を投資家に提供し、投資家に代位して米国航空機信託受益権
の売却等をFPG信託に指図します。加えて、本件における投資一任業務を提供するためには高
度なノウハウが必要となるため、FPG証券は、当社の連結子会社であるFPG Amentum Limited
(以下「FPG Amentum」といいます。)と米国航空機信託受益権への投資に関する投資助言契約を
締結することにより、同社から航空機投資管理サービスの提供を受けます。なお、同サービスは
みなし有価証券である米国航空機信託受益権に関する助言であるため金融商品取引法上の投資助
言業務にあたり、その提供には原則として投資助言業の登録が必要となりますが、投資運用業者
であるFPG証券への助言については同登録が免除されております。
本方式は、当社のアレンジメント力および投資家への販売力、FPG信託の信託機能、FPG
Amentumの航空機投資管理サービスを裏付けとするFPG証券の投資運用機能を総合的に活用す
ることで実現するものです。
当社は、今後とも本方式による航空機リース事業案件を積極的に組成し、さらなる業績拡大を
図ってまいります。
(※1)
米国のレギュレーションにより、米国の航空会社にリースを行う航空機の所有者は米国籍であることが求め

られるため、FPG信託は当該航空機の所有者にはならず、米国信託会社を受託者とする米国航空機信託受

益権を取得し、米国信託会社を当該航空機の所有者として登録します。


2.提供開始の時期
2019年11月25日
3.今後の見通し
本件が、当社グループの2020年9月期の業績に与える影響は軽微でありますが、公表すべき事項
が生じた場合は速やかに開示いたします。


<投資運用機能および信託機能を活用した航空機リース事業の仕組み>
(注)本図は、イメージをご理解頂くための概要であり、実際の案件とは異なる場合があります。




① 当社は、当初委託者兼受益者として、米国航空機信託受益権を購入する目的で、FPG信託に
金銭を信託します。当社は信託受益権を取得します。
② FPG信託が信託契約に基づき、米国航空機信託受益権を取得し、米国信託会社を通じて、航
空機を米国の航空会社にリースします。
③ FPG信託は、航空機の管理運用について、FPG Amentumに委託します。
④ 当社は、投資家に、①で取得した信託受益権とともに委託者の地位を譲渡します。
⑤ FPG Amentumは、米国航空機信託受益権の売却等について、FPG証券に対して投資助言を行
います。なお、同業務には原則として金融商品取引法上の投資助言業の登録が必要ですが、投
資運用業者であるFPG証券への投資助言については同登録が免除されております。
⑥ FPG証券は、投資家からの投資一任に基づき、投資家に代位しFPG信託に対し米国航空機
信託受益権の売却等の指図を行います。
⑦ FPG信託は、受益者に対して、対象航空機の賃貸および米国航空機信託受益権の売却等によ
る収益を配当します。

以上

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