ケアマネジメント・オンライン会員向けアンケート 「生活援助(訪問介護)の基準回数」に対するケアマネジャーの意識調査結果

株式会社インターネットインフィニティー
News (コード番号:6545 東証マザーズ)


Release 〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-2

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ゲートシティ大崎イーストタワー4 階




2018 年 12 月 13 日

―「ケアマネジメント・オンライン」会員へのアンケート―


6 割のケアマネ、生活援助サービスで“忖度“
『生活援助(訪問介護)の基準回数』 に対するケアマネジャーの意識調査結果


全国のケアマネジャー9 万人が登録するウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」
( http://www.caremanagement.jp/ ) 、 全 国 に リ ハ ビ リ 型 デ イ サ ー ビ ス 「 レ コ ー ド ブ ッ ク 」
(http://www.recordbook.jp/)を展開するなど、日本の健康寿命を延伸する社会の実現に向け、様々なヘ
ルスケアサービスを運営する株式会社インターネットインフィニティー(本社:東京都品川区、代表取締役社長:別
宮 圭一)は、「ケアマネジメント・オンライン」会員を対象に『訪問介護の生活援助サービス(生活援助)の基準回
数』について、アンケート調査を実施いたしました。




■背景
この 10 月から、基準回数以上の生活援助をケアプランに盛り込んだ場合、そのプランを市区町村に届け出なければなら
なくなりました。届け出を受けた市区町村は、自立支援や地域資源の有効活用の観点からケアプランの内容を検証。必
要であれば変更も促します。国内最大級のケアマネジャー向け業務支援サイト「ケアマネジメント・オンライン」では、この制
度改正の影響について、会員から意見を募りました。


※生活援助サービス(訪問介護)
ご利用者が家事を行うことが難しい場合、ホームヘルパーが掃除、洗濯、調理などの援助を行うサービス。ペットの散歩など、本人の生活に直
接関係ないものなどは対象にならない。なお、訪問介護の身体介護は、入浴や着替えなどご利用者の身体に直接触れて支援するサービスの

こと。


基準回数の導入について厚生労働省は、「自立支援にとって、より良いサービスとする」ことを目的としたもので、「利用
制限を行うものではありません」とする方針を明示。自治体などにも周知しています。



■調査概要
期間:2018 年 11 月 20 日~12 月 3 日
方法:インターネットによるアンケート調査
対象:「ケアマネジメント・オンライン」に登録する会員ケアマネジャー
有効回答:609 人
■調査結果(サマリー)
(1)6 割近くのケアマネ、ケアプラン作成で「基準回数に配慮する」
(2)基準を超えそうなプラン、回数減を依頼したケアマネは 1 割
(3)基準回数を超えたプランを届け出たケアマネは 4.5%
(4)基準回数を超えないようにとの自治体からの働き掛け、「あった」が 15%
(5)基準回数の設定が自立支援に役立つと考えるケアマネは 2 割弱



■詳細
(1)6 割近くのケアマネ、ケアプラン作成で「基準回数に配慮する」
生活援助の基準回数が示されたことで、ケアプラン作成の際の考え方が変わったかとの質問に対しては、「基準に近い回
数のケースなどは、少しだけ気にするようになった」は 42.0%、「変わっていない(基準回数は気にしていない)」は
41.0%、「常に基準を超えないようにしている」が 17.0%、となりました。=グラフ1=




ケアプランを作成する際、国が示した基準回数に配慮しているケアマネジャー(「常に基準を超えないようにしている」
と「基準に近い回数のケースなどは、少しだけ気にするようになった」)は 59.0%となりました。
さらに、基準回数を利用回数の上限と捉えるケアマネジャー(常に基準を超えないようにしている)も、17%いました。




(2)基準を超えそうなプラン、回数減を依頼したケアマネは 1 割
生活援助の基準回数を超えそうになったケアプランについて、その回数を減らすよう、ご利用者に変更をお願いしたことはあ
るかと問いに対しては、「ある」は 9.5%いました。「ない」は 90.5%でした。
およそ 10 人に 1 人のケアマネジャーが基準回数を超えそうになった時、ご利用者に対し、回数を減らすようお願いし
ていたことになります。
※ご利用者に回数を減らすようお願いしたケアマネジャーの声(自由記述)
・『国の方針で利用回数に限度があり、必要時には家族、知人などに頼めないかなど確認。専門職には身体的関わりを
依頼すべき』と説明。ギリギリの状況だったので、納得された。
・法律の改定があり、回数に制限ができたと説明している。
・『国のせいで、回数が減った。お金払えるならば今と同じ回数入る事ができる』 と説明。ご利用者、家族は 『お金払えな
いから、仕方ない』と渋々了解。
⇒本来、制限ではない基準回数を「制限」であると説明しているケアマネが一定数、見受けられました。


・本来身体の介護にかかわることでもあったので身体にさせてもらった。
・支援内容を見直し、身体介護が入っている場合は変更した。
・生活援助で行っていたサービスを共に家事を行ってもらうようにし、身体介護でのサービスとした。そのため提供時間は減
るが、必要な回数を提供できることで納得いただいた。
⇒身体介護の対象範囲が広がったことを活用し、生活援助を身体介護に変更する工夫をしているという声も複数あ
りました。


※その他の意見
・『ダメではないが、できるだけ協力をお願いしたい』『超える場合には市に届け出をしなくてはいけないが、プランそのものの
点検に引っかかる可能性があります』。これで納得されました。
・制度改正により生活援助の算定がより厳しくなった。 ただし、一律に認めないものではなく、その方の生活状況や家族
状況を踏まえた上で、その方が生活していう中で真に必要な状況では認められる場合もある。
・納得されず、かつ、必要な支援であると関係者一同意見は一致。国は何を考えているんだという結論に至った。




(3)基準回数を超えたプランを届け出たケアマネは 4.5%
10 月以降、基準回数を超えたことでケアプランを市区町村に届け出たことはありますかの質問に対しては、「ある」は
4.5%でした。「ない」は 95.5%でした。


※基準回数を超えた生活援助をケアプランに盛り込んだケアマネジャーの声(自由回答)
・病状により家事ができないため。
・要介護 3 の独居で、家事を一人で行う事ができない。食事の準備や掃除、洗濯等で 1 日 2 回生活援助を必要として
いる。ポータブルトイレでの排泄のため、1 日 2 回の洗浄が衛生面から必要と考えている。入浴介助以外の身体介護の
算定は難しい。
・全盲のため、目で見て確認しないとわからない掃除や詩食材の下ごしらえ、揚げ物を手伝ってもらっている。




(4)基準回数を超えないようにとの自治体からの働き掛け、「あった」が 15%
制度が始まる前や始まるに当たり、自治体から基準回数を超える生活援助をケアプランに位置付けないよう、何らかの指
示や働き掛けがあったかとの質問に対しては、「あった」は 15.1%でした。「なかった」は 84.9%でした。=グラフ 2=


※基準回数の導入について厚生労働省は、「自立支援にとって、より良いサービスとする」ことを目的としたもので、「利
用制限を行うものではありません」とする方針を明示。自治体などにも周知しています。
※自治体から、何らかの働き掛けや指示を受けたとするケアマネジャーの声(自由回答)
・地域にケアマネ部会という集まりがあり、その場に区の職員が参加して、説明があった。
・指示とまでは行かないが、必要性の再検討を的な話があった。
・適切な調整なのかの確認かのチャートが示されて、国の基準より少ない段階での書類提出が必要になった。
・受け持ち利用者の基準を超えている利用者の人数の確認、それに対する居宅サービス計画書の提出依頼があった。
・研修会で回数を超えないよう無難なプランにするようにと言われた。
・基準回数が上回るプランは包括職員や他のケアマネなどに相談して見直すように言われた。
・書面と口頭。口頭に関してはかなり高圧的な態度で『生活援助○○回は絶対超えないでください』と説明がありました。




(5)基準回数の設定が自立支援に役立つと考えるケアマネは 2 割弱
今回の基準回数の設定はご利用者の自立支援に役立つものといえますかとの問いに対しては、「いえない」は 81.7%とな
りました。「いえる」は 18.3%でした。=グラフ 3=
■記事引用時のお願い■
・「ケアマネジメント・オンライン」調べ、と明記ください。
・WEB 上での引用に際しましては、「ケアマネジメント・オンライン」に http://www.caremanagement.jp/のリンク付
与をお願いいたします。


■アンケートのご依頼について■
「ケアマネジメント・オンライン」では、「ケアマネジャー」を対象にした調査サービスを常時行い、企業やメディア、行政などにお
届けしています。アンケートのご依頼は、https://goo.gl/4XW7Vb まで。




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