株式会社アクセスジャーナル他との訴訟に関する最高裁判所の決定について

平成 27 年 4 月 23 日
各 位
会 社 名 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
代表者名 代表取締役社長 富士本 淳
(JASDAQ・コード 6425)
問合せ先 広報・IR 室
電話番号 03-5530-3055(代表)




株式会社アクセスジャーナル他との訴訟に関する
最高裁判所の決定について

当社が原告として、株式会社アクセスジャーナル(以下、
「アクセスジャーナル」という)及び同社代
表者に対し提起した訴訟について、アクセスジャーナル及び同社代表者が、東京高等裁判所における当
社の勝訴判決を不服として上告及び上告受理の申し立てをしておりましたが、この度、最高裁判所にお
いて決定が出されましたので、下記の通りお知らせいたします。





1.決定のあった裁判所及び年月日
裁判所:最高裁判所
決定日:平成 27 年 4 月 17 日


2.訴訟の経緯
平成 24 年 10 月 26 日にアクセスジャーナルのウェブサイト上に掲載された記事(以下「本件記事」と
いう)により、当社は、名誉毀損又は信用毀損による損害を被ったため、平成 24 年 11 月 8 日、アクセ
スジャーナル及び同社代表者を被告らとして損害賠償等を求め、訴訟を提起しました。
平成 26 年 1 月 20 日付で、東京地方裁判所において判決があり、当社の主張がほぼ全面的に認められ
ました。平成 26 年 6 月 11 日付の東京高等裁判所の判決においても当社の正当性が認められ、アクセス
ジャーナル及び同社代表者に対し、本件記事の削除と損害賠償金の支払いを命じました。
その後、アクセスジャーナル及び同社代表者は、東京高等裁判所での判決を不服として最高裁判所へ
上告及び上告受理の申し立てをしました。


3.決定の概要
(1)本件上告を棄却する。
(2)本件を上告審として受理しない。
(3)上告費用及び申し立て費用は上告人兼申立人らの負担とする。
4.当社の見解
今般、最高裁判所において、アクセスジャーナル及び同社代表者による上告が棄却され、上告受
理の申し立てが受理されなかったことから、東京高等裁判所における判決が確定し、改めて当社の
正当性が認められたものと認識しております。
なお、東京高等裁判所における控訴審判決の詳細は、平成 26 年 6 月 24 日付『株式会社アクセス
ジャーナル他との訴訟に関する東京高等裁判所の判決について』をご参照ください。


以上

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