株式会社光文社との訴訟の控訴審判決について

平成 27 年 3 月 3 日
各 位
会 社 名 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
代表者名 代表取締役社長 富士本 淳
(JASDAQ・コード 6425)
問合せ先 広報・IR 室
電話番号 03-5530-3055(代表)



株式会社光文社との訴訟の控訴審判決について


当社が原告として、株式会社光文社(以下、
「光文社」という)に対し提起した訴訟について、東京高
等裁判所にて控訴審判決が下されましたので、下記の通りお知らせいたします。





1.判決のあった裁判所及び年月日
裁判所:東京高等裁判所
判決日:平成 27 年 2 月 25 日


2.訴訟の経緯
平成 25 年 4 月 3 日付「訴訟の提起に関するお知らせ」に記載の通り、平成 25 年 3 月 19 日発売(4 月
2 日号)の写真週刊誌「フラッシュ」14 ページから 16 ページに、当社がフィリピンで推進しているカ
ジノ事業に関し、あたかも不正な資金支出が行われたかのような記事が掲載されたことにより、当社の
社会的評価及び社会的信用が著しく損なわれ、名誉及び信用毀損等の損害を被ったため、
「フラッシュ」
の発行会社である光文社に対し、損害賠償の一部請求訴訟を提起しておりました。
東京地方裁判所は、
「本件記事は、原告の名誉を毀損するものであると認められる」とし、
「客観的な
資料に乏しく、本件各送金が賄賂として出金されたものであったと認めるに足りず、本件記事内容の真
実性を認めることはできない」、また「被告は、本件記事を掲載するに当たり、十分な取材を行ったも
のとはいえず、被告において、本件記事において断定的に摘示した事実が真実であると信じたことにつ
き、相当な理由があるとは認められない」と判断し、光文社に 220 万円の賠償を命じ、当社の主張がほ
ぼ全面的に認められましたが、光文社はその判決を不服として控訴しておりました。


3.判決の概要
本件控訴を棄却する。


4.当社の見解
今般、東京高等裁判所において、光文社が行った控訴が棄却されたことは、東京地方裁判所にて下さ
れた判決を支持し、改めて当社の正当性が認められたものと理解しております。
以上

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