規制のサンドボックス制度に係る実証計画の開始のお知らせ

2020 年8月 28 日
各 位


会 社 名 gooddays ホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 小 倉 博
(コード番号:4437 東証マザーズ)
問合せ先 グループ総合企画部長 加 藤 健 輔
(TEL.03-3261-8300)




規制のサンドボックス制度に係る実証計画の開始のお知らせ


gooddays ホールディングス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小倉
博、 以下 GDH)は、2020 年8月6日に「規制のサンドボックス制度」の経済産業省第9
号認定案件として、「電子契約システムを用いたマンスリーマンション事業に係る定期借
家契約書面の作成に関する実証」に関する新技術等実証計画が認定を受けました。
本実証計画では、借地借家法において、書面によって締結しなければならないこととさ
れている定期建物賃貸借契約(以下「定借契約」という。)を、2020 年4月1日付で譲受
した不動産業向け電子契約サービスを用いて作成し、印刷した契約書面を交付する方式に
おいて、同法により保護される賃借人の利益が損なわれることがないかについての実証計
画を9月1日から開始します。


(関連)
経済産業省発表
https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200806002/20200806002.html
法務省発表
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00123.html
内閣官房発表
https://www.cas.go.jp/jp/houdou/20200806sandbox.html
<背景>
現在、様々な分野・場面において IT による非対面でのサービス提供や書面の電子化が進
んできており、不動産賃貸業界では 2019 年 10 月から国交省による「賃貸取引における重要
事項説明書等の電磁的方法による交付 に係る社会実験」が実施されるなど、不動産取引に
おける書面交付原則の規制緩和が行われております。当社グループ会社のグッドルーム株式
会社(以下、グッドルーム)が提供するマンスリーマンション事業においても、従来からオ
ンラインで契約手続きを進めたいという入居者のニーズは高いものと捉えており、今般の新
型コロナウイルスの影響によるデジタルシフトがさらに進むと予想されます。
一方で、借地借家法第 38 条で定めのあるとおり、マンスリーマンションの契約におい
て利用される定借契約は書面での契約が必要とされ、オンラインでの契約手続きは行えま
せん。また、書面での契約締結にあたり弊社グループ内でも押印業務や書類の回収業務が
発生し、テレワーク活用の阻害要素ともなっております。
今回、グッドルームが運営するマンスリーマンションの契約手続きにおいて電子契約サ
ービスを用いて定借契約を作成することで、賃借人の利益を保護しつつ、これらの課題の
解決を目指すものであります。


<今後の見通し>
実証計画の実施期間:2020 年9月1日から 11 月 30 日まで期間での3ヶ月間
実施対象 :グッドルームが貸主となるマンスリーマンションの定借契約


<今後について>
GDH およびグッドルームでは「One Cycle」をキーワードに、賃貸物件の検索・申込・契
約から決済ならびに入居後の更新までを一貫してオンラインで提供する「goodroom One
Cycle サービス」の構築を進めております。今後、実証計画の実施結果を踏まえたうえで、
2021 年3月期内を目処にグッドルームが提供する「goodroom One Cycle サービス」への当
該機能の実装を計画しております。


<業績への影響>
スケジュールについては今後変更になる場合があります。また、現時点においては、
2021 年3月期の当社連結業績予想への影響は、軽微であると見込んでおります。今後、
業績への影響が生じた場合は、明らかになり次第速やかに公表いたします。
以上

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