審決取消訴訟の判決に関するお知らせ

平 成 27 年 10 月 30 日
各 位
会社名 養命酒製造株式会社
代表者名 代表取締役社長 塩澤 太朗
(コ ー ド 番 号 2540 東証・名証 第1部)



審決取消訴訟の判決に関するお知らせ


養命酒製造株式会社(本店:東京都渋谷区 代表取締役社長 塩 澤 太 朗 ) は 、 平 成 27
年 10 月 29 日 、 的 財 産 高 等 裁 判 所 に よ り 、 式 会 社 佐 藤 園 の 登 録 商 標 養 命 茶 」 5643664
知 株 「 第
号 及 び「 養 命 青 汁 」第 5649775 号( 以 下 あ わ せ て「 本 件 登 録 商 標 」)に つ い て 、登 録 を 無 効
とする特許庁審決を維持する判決が言い渡されましたので、お知らせいたします。
特許庁審決は、当社商標「養命酒」が取引者、需要者の間において著名なものとなって
おり、その商品の出所を識別する際に基幹部分として、取引者、需要者の注目を集めてい
る の が「 養 命 」の 文 字 部 分 と い え 、本 件 登 録 商 標 が 商 標 法 第 4 条 第 1 項 第 15 号 に 違 反 し て
登録されたものであり、その登録は無効とすべきものとする内容です。
しかし、株式会社佐藤園はこれを不服とし、特許庁による無効審決の取消を裁判所に請
求していましたが、今回の知的財産高等裁判所の判決は、その審決取消の請求を棄却し、
特許庁の無効審決の判断を維持したものであります。


「 養 命 酒 」 は 、 慶 長 7 年 ( 1602 年 ) に 創 始 者 塩 澤 宗 閑 翁 の 健 康 へ の 願 い か ら 創 製 さ れ 、
大 正 12 年 ( 1923 年 ) に 会 社 組 織 と し 、 今 日 ま で 造 り 続 け て ま い り ま し た 。
当社といたしましては、長年にわたり「養命酒」をご愛飲頂いておりますお客様をはじ
めお取引先様並びに関係者の皆様に厚く感謝申し上げますとともに、今後とも商標「養命
酒」を大切に育ててまいりたいと存じます。
以上




【お問い合わせ先】

養命酒製造株式会社 経営管理部 経営管理グループ

TEL 03-3462-8138

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