消費者庁からの「指示」及び「措置命令」に関するお詫びとお知らせ

2020年3月30日
各 位
会 社 名 山 崎 製 パ ン 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 飯島延浩
(コード番号2212 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 会田正久
(TEL.03-3864-3110)


消費者庁からの「指示」及び「措置命令」に関するお詫びとお知らせ


当社は本日、消費者庁より、当社札幌工場が製造し北海道内で販売した食パンの一部商
品の不適正表示について、下記のとおり、食品表示法に基づく「指示」及び不当景品類及
び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に基づく「措置命令」を受けました。
お客様をはじめお取引先の皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことを心より深くお
詫び申しあげます。
当社は、今回の指示及び措置命令の内容を真摯に受け止めて、再発防止と管理体制の強
化にしっかり取り組み、社内体制の整備をはかるとともに、全社を挙げてコンプライアン
スの徹底をはかり、信頼回復に努めてまいる所存でございます。





1.食品表示法に基づく指示について
当社札幌工場は、下の表に掲げる食パン(商品名:
「バター香るもっちりとした食パ
ン」「味わいの食パン」「朝の笑顔」「恵みの朝」及び「こむぎのかおり山型」
、 、 、 )につ
いて原材料の配合が異なる他の食パン生地を使用し製造したことにより、各食パンの
「原材料名」及び「栄養成分の量及び熱量」について、食品表示基準に違反する表示
をして販売したことから、食品表示法第6条第1項の規定に基づく指示を受けたもの
であります。
指示の概要は次のとおりです。
(1)適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)原因の究明及び分析を徹底すること。
(3)品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、定期
的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、当社が製造又は販売する食品に
ついて、基準に違反する表示を行わないこと。
(4)役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底
すること。





【札幌工場における食パンに係る不適正表示】
商品名 原材料名表示違い 販売期間 販売数量
バター香るもっちり もち米粉、バター、植物油脂、醸 2018 年 11 月 18 日 179,328 袋
とした食パン 造酢を不使用にも関わらず、表示 から
(3 枚・5 枚・6 枚) していた。 2019 年 10 月 16 日
味わいの食パン 発酵種を使用しているにも関わら 遅くとも 少なくとも
(6 枚) ず、表示していなかった。 2018 年 1 月から 1,022,400 袋
2019 年 10 月 16 日
朝の笑顔 発酵種を使用しているにも関わら 遅くとも 少なくとも
(6 枚) ず、表示していなかった。 2018 年 1 月から 201,519 袋
2019 年 10 月 16 日
恵みの朝 原材料に占める重量の割合の順が 遅くとも 少なくとも
(6 枚) 「マーガリン、パン酵母」である 2018 年 1 月から 1,906,072 袋
にも関わらず、逆に表示していた。 2019 年 10 月 16 日
こむぎのかおり バター、発酵種を使用しているに 2019 年 3 月 31 日 293,034 袋
山型 も関わらず、表示していなかった。 から
(5 枚) 原材料に占める重量の割合の順が 2019 年 10 月 16 日
「パン酵母、マーガリン」である
にも関わらず、逆に表示していた。

※上記の全ての食パンの栄養成分の量及び熱量について、使用された原材料等から得られた数
値又は推定値を表示していなかった。


2.景品表示法に基づく措置命令について
上記1に記載の食パンのうち、「バター香るもっちりとした食パン」(3枚切り、5
枚切り、6枚切りの3商品、以下「本件3商品」という。)について、当社札幌工場は
北海道内の一般消費者に供給するに当たり、2018年11月18日から2019年
10月17日までの間、容器包装において、
「バター香るもっちりとした食パン」と表
示するとともに、原材料名欄に「バター」及び「もち米粉」と表示することにより、
あたかも、原材料にバター及びもち米粉を使用しているかのように示す表示をしてお
りましたが、実際には、原材料にバター及びもち米粉を使用しておりませんでした。
このような表示は、本件3商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ
り著しく優良であると示す表示であり、景品表示法第5条第1号の規定に違反するも
のとして、景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けたものであります。
措置命令の概要は、次のとおりです。
(1)再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(2)今後、同様の表示を行わないこと。
2019年12月6日、当社は本件3商品の内容について一般消費者に対し、実際
のものよりも著しく優良であると示す表示であった旨を日刊新聞紙3紙に掲載しまし
た。


なお、当社は社内調査により上記1及び2の不適正表示を確認し、直ちに是正する
とともに、消費者庁に自主申告致しました。


3.今後の見通し
本件が当社の業績に及ぼす影響は軽微であります。
以 上

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