執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

2022年12月20日
各 位

会 社 名 株式会社アイ・エス・ビー
代表者名 代表取締役社長 若尾 一史
(コード番号 9702 東証プライム市場)
問合せ先 取締役管理本部長 竹田 陽一
(TEL.03-3490-1761)


執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、執行役員(取締役兼務の執行役員を除きます。以下「対象執
行役員」といいます。)に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本制度は、2020年2月14日付け「取締役
の報酬額の変更、役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に
て記載した取締役向け譲渡制限付株式報酬制度と同様のものです。





1.本制度の導入目的
本制度は、当社の対象執行役員に、経営への参画意識をより高めるとともに、株主の皆様との一層の価
値共有を進めることで中長期的な企業価値の向上及び持続的な株主価値の向上を図ることを目的とした制
度です。


2.本制度の概要
(1) 対象執行役員に対して発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき対象執行役員に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式と
し、その数は、取締役会で決定いたします。
(2) 譲渡制限付株式の払込金額
本制度により対象執行役員に対して発行又は処分される普通株式の1株あたりの払込金額は、当該
普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の
終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象執
行役員に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
(3) 金銭債権の支給及び現物出資
対象執行役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
(4) 譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象執行役員と
の間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとし
ます。
① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定そ
の他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


3.本制度の導入時期
本制度により支給される具体的な金銭債権の額、発行又は処分される株式数、その他の本制度の具体的
な内容については、2023年3月24日開催予定の当社取締役会において決定することを予定しております。


以上

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