【Sharing economy】 民泊事業実施のため住宅宿泊管理業者登録を申請しました。

2018 年 3 月 15 日
報道関係者各位
APAMAN株式会社
Apaman Property株式会社


【Sharing economy】
民泊事業実施のため住宅宿泊管理業者登録を申請しました。


APAMAN株式会社の 100%子会社であるApaman Property株式会社(本社:東京都千代田区、以下 Apaman
Property)は、2018 年 6 月 15 日より施行される、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき、本日(3月 15 日)、家主不在
型の住宅宿泊事業者から委託を受けて、家主業務の代行を行う「住宅宿泊管理業者」の登録申請をいたしましたので
お知らせいたします。


住宅宿泊事業法(民泊新法)では、大きく3つの制度が創設されました。
1. 住宅宿泊事業者に係る制度の創設
所有している物件で届出をして住宅宿泊事業を営む者。家主不在型(居住していない)物件の場合は、「住宅
宿泊管理業者」に管理業を委託することが義務付けられています。
2. 住宅宿泊管理業者に係る制度の創設
住宅宿泊事業法で定められた規定に則り、住宅宿泊の維持保全、管理運営をする者。
3. 住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設
宿泊者と住宅宿泊事業者との間の宿泊契約の締結を仲介する事業を行う者。


このうちの「住宅宿泊管理業者」は、適正な管理業の遂行や事業者との適切な管理委託契約の締結など、12 項目
からなる厳しい義務項目があります。いわゆる「違法民泊」の撲滅のためにも、不動産管理業務にたけた事業者によ
る管理運営が求められています。
Apaman Property は、約 20 万人のオーナー様の賃貸経営をサポートしてきた経験と実績を活かし、住宅宿泊管理
業務を行ってまいります。
以上




【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】
APAMAN 株式会社
管理本部 IR 担当 川崎 美紀
千代田区大手町 2-6-1 朝日生命大手町ビル 3 階 Tel:03-3231-8020
E-mail:ir@apamanshop.co.jp

2566