株式会社レノの公表文について

2020 年 1 月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 レ オ パ レ ス 21
代表者名 代表取締役社長 宮 尾 文 也
(コード番号 8848 東証第一部)
問合せ先 執 行 役 員 新 井 清
(TEL 050-2016-2907 )




株式会社レノの公表文について


株式会社レノ及び株式会社エスグラントコーポレーション(以下「請求人ら」といいま
す。)は、1月 20 日付で、株式会社レノのホームページに、
「株式会社レオパレス 21 の1
月 17 日付リリースについて」と題する意見を公表していますが、これに対する当社の意
見は下記のとおりです。







1.当社が臨時株主総会招集請求に反対している点について、請求人らは、
「提案する議案
を株主総会に諮り、株主の皆様の意思を確認してほしいということに過ぎません。」と述
べています。この点、当社は全ての株主の皆様の意思によって役員が選任されること自体
について反対しているものではありません。定時株主総会(本年6月に予定)を待たずに
この時期に臨時株主総会を開くことの必要性がなく、むしろ弊害しかないことから反対
しているのです。
すなわち、定款の定めにより当社の取締役の任期は1年であり、全取締役の任期は定時
株主総会終結の時に終了しますので、毎年の定時株主総会で全取締役の選任が議案とな
り、株主の皆様のご判断を仰ぐこととなっております。
昨年6月 27 日の定時株主総会でご選任いただいた現任取締役は全ての株主の皆様から
負託された職責を全うするべく日々業務に取り組んでいるところですが、そうした現任
取締役全員について、臨時株主総会を開催してでも解任すべき理由について、請求人らは
何ら明確にしていません。


2.
「事業提携・事業再編を含む抜本的改革案検討の中断ならびに業績への影響懸念」と題
する項で、請求人らは、
「対案はおろか会社や事業に対する思いすら聞けず、最終的に真
摯に取り組む姿勢が見えなくなったため臨時株主総会の請求に踏み切ったという経緯が
あります。
」と述べています。しかし、請求人らの要求は事業譲渡(会社分割)のみであ
り、この点は請求人らの本年1月 17 日付け公表文「株式会社レオパレス21の事業に関
する弊社の考えについて」でも明確になっております。これに対し当社は、事業提携・事
業再編を含めたあらゆる選択肢について、各ステークホルダーや全ての株主の皆様の利



益に資する方策の検証が必要であることを説明して参りました。
にもかかわらず、さらに、請求人ら関係者が当社内での検討に関与することを要求され
ました。全ての株主の皆様から負託を受けている経営陣として、この要求を断ったところ
本臨時株主総会開催請求が行われました。
請求人らは、当社事業の「解体」を行うための手段として臨時株主総会請求を行ってい
るにすぎないものであり、このような株主権の濫用を許すと、当社経営の抜本的改革案の
検討に支障が出るほか、最繁忙期における営業活動にも多大な影響が出ることは明らか
であり、取締役としての職務を全うするためにも、臨時株主総会の開催に反対するもので
す。


3.
「全取締役の解任議案ならびに請求人らが推薦する3名の取締役選任議案に関する意見」
と題する項で、請求人らは、「現取締役らが自らの解任に関する議案に反対だから株主総
会を開くなというのはおかしな話で、それを判断するのは株主の皆様です。
」と述べてい
ます。
しかし、現任取締役は、昨年6月の定時株主総会で全ての株主の皆様から負託された職
責を全うすべき立場にあります。したがって、全取締役の解任を求める一方で、自らの関
係者のみを取締役に選任しようする請求人らの行動について、現任取締役は、①全株主か
らの代表を選出しようとしない点、②臨時株主総会を開催してまで決議する必要性がな
い点、③最繁忙期での臨時株主総会の開催に弊害しかない点で、反対しているのであって、
解任議案だから反対しているものではありません。


4.
「解体的買収と言い換えた事業譲渡に対する反対意見」と題する項で、請求人らは、
「解
体」は法的に意味がないとか、
「事業譲渡や経営統合の後も、当該企業の事業は当然に存
続し、そのほうが株主、取引先その他のステークホルダーによって有益なことも多々あり
ます。
」と述べています。しかし、請求人らのこれまでの行動や当社に対する発言等から
して、請求人らが、当社の解体的買収ないし資産の切り売りを実現して自らの短期的な利
益のみを追求しようとしていることは明らかです。
本来当社がなすべきは、施工不備問題の解決によって社会的責務を全うし、信用と業績
を早期に回復させることで株主やステークホルダーの皆様に報いることであり、「解体」
することではありません。
請求人らは、
「現経営陣を刷新し、企業価値の回復を図るには一刻の猶予もありません。

と述べていますが、なぜ一刻の猶予もないのか、全く説明がありません。施工不備問題の
解決、入居率の回復に努めることこそが、全ての株主の皆様の負託に応えるものと考えま
すが、請求人らの意見はそうした現任取締役の行為が企業価値を毀損すると言うに等し
いもので、全ての株主の皆様から負託を受けている取締役としては、反対せざるを得ませ
ん。


何卒皆様のご理解を賜りたく、よろしくお願いいたします。


以上



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