電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針の公表について

2018 年 2 月 19 日
各 位

会 社 名 株 式 会 社 セ ブ ン 銀 行
代 表 者 名 代表取締役社長 二子石 謙輔
(コード番号:8410 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員企画部長 竹 内 洋
(TEL:03-3211-3041)




電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針の公表について

当社は 2017 年 5 月 26 日に成立した「銀行法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第四十九
号)」に基づき、 「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を制定いたしましたので、
下記のとおり、お知らせします。




電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針

1. 基本方針
株式会社セブン銀行(以下「当社」といいます。 )は、創業以来、
「いつでも、どこでも、だ
れでも、安心して」ご利用いただける ATM ネットワークをつくり上げ、お客さまから信頼さ
れる銀行となることを目指してまいりました。当社の ATM ネットワークは、当社単独のサ
ービスではなく、約 600 社の金融機関や、様々な業種の企業との提携を進めていく中で、よ
り多くのお客さまに便利にご利用いただける金融インフラの一つとして認知されるようにな
り、成長を続けております。
決済事業においても、当社は、技術革新の成果をスピーディに取り入れ、お客さまニーズ
に即した新たな価値の提供、イノベーションの実践を目指しております。当社は電子決済等
代行業者※1 をはじめとした、様々な企業との連携及び協働を積極的に進めていくことで、
金融機関が担うべき公共的インフラとしての役割を確実に果たすと共に、お客さまが求める
より利便性の高い社会の実現に努めてまいります。

2. オープン API の体制整備
当社は基本方針に基づき、電子決済等代行業者(以下、当社が契約締結の事実を公表した
電子決済等代行業者を「提携先」といいます。)との連携及び協働を進めてまいります。当社
に口座をお持ちのお客さまが、高いセキュリティ水準のもとで、提携先の利便性の高いサー
ビスをご利用いただけるよう、お客さまより委託を受けた提携先との間で API※2 連携を行
うために必要な体制を整備してまいります。
(1)資金移動に関する API 連携※3 の体制整備
<個人口座向けサービス>
・ 振込

<法人口座向けサービス>
・ 振込(都度指定方式)※4
・ 総合振込 ※4
・ リアルタイム振込

[体制整備の完了時期]
2018 年 9 月予定

(2)口座情報に関する API 連携※5 の体制整備
<個人口座向けサービス>
・ 残高照会
・ 入出金明細照会
・ 定期預金明細照会
・ 顧客属性照会
・ 登録済振込先照会
・ カードローン明細照会

<法人口座向けサービス>
・ 残高照会
・ 入出金明細照会
・ 振込入金明細照会
・ 取引状況照会

[体制整備の完了時期]
2018 年 9 月予定

3. API 連携のシステムに関する事項
当社が整備する API 連携に係るシステムは、 一般社団法人全国銀行協会が公表している「オ
ープン API のあり方に関する検討会報告書 -オープン・イノベーションの活性化に向けて
-(平成 29 年 7 月)
」記載の API 仕様標準、セキュリティ原則に則り、構築いたします。
また、API 連携システムの設計、運用及び保守について、①個人口座向けサービス、及び
②法人口座向けサービスのうち、リアルタイム振込については、主要な部分を自社にて行い
ます。③法人口座向けサービスのうち、振込(都度指定方式) 、総合振込及び口座情報に関す
るものは株式会社 NTT データへ委託します。

4. 担当部署
電子決済等代行業に関する連携及び協働は、以下の部門が担当いたします。
セブン銀行 商品サービス部(info-api@sevenbank.co.jp)
5. その他参考情報
当社が提供する API の具体的な仕様等については、当社ホームページ上で順次公開してい
く予定です。

以上
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※1 銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年六月二日公布)による改正後の銀行法(以下「改正銀行法」といいます。)

第二条第十八項に定める事業者をいいます。

※2 Application Programming Interface の略称です。

※3 改正銀行法第二条第十七項第一号に定める行為をいいます。

※4 別途、法人向けインターネットバンキング「ビジネス web サービス」上で振込依頼に対する承認が必要となります。

※5 改正銀行法第二条第十七項第二号に定める行為をいいます。

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