医療用軟質容器に関する特許権侵害訴訟の判決についてのお知らせ

JMS CO.,LTD. PRESS RELEASE




平成 30 年 3 月 6 日
各 位

上 場 会 社 名 株式会社 JMS
代 表 者 名 代表取締役社長 奥窪 宏章
(コード番号 7702 東証第 1 部)
問 合 せ 先 執行役員 経営管理本部長 遠藤 正樹
TEL 082-243-5844




医療用軟質容器に関する特許権侵害訴訟の判決についてのお知らせ


株式会社 ジェイ・エム・エス(以下、当社)は、当社が保有する医療用軟質容器に関する2件の当
社特許権(登録番号:第5661331号、第5765408号)の侵害を理由として、平成 27 年 9
月 2 日付けで、ニプロ株式会社に対し、「ニプロ経腸栄養バッグ」の輸入・製造・販売等の差止め、及
び在庫品の廃棄、さらに特許権侵害により被った当社の損害賠償を求め、大阪地方裁判所へ特許権侵害
訴訟を提起しておりましたが、平成 30 年 2 月 15 日付けで、上記特許権侵害に対する当社の主張が認め
られ、ニプロ株式会社に対し上記製品の輸入・製造・販売等の差止め、上記製品の廃棄、当社への損害
賠償金の支払いを命じる判決が言い渡されたことをお知らせ致します。

本件特許2件は、いずれも経腸栄養バッグの上部開口状態を片手で維持し、もう一方の手で栄養剤の
収容された容器を把持して、バッグ内に栄養剤を投与する操作を容易にできる構造、機能を特徴とした
ものであり、従来の栄養バッグにはない優れた効果を有しています。


訴訟や関連する手続きの経過:

1.特許侵害訴訟(大阪地裁)
平成 27 年 9 月 2 日 当社は、ニプロ株式会社に対し、 「ニプロ経腸栄養バッグ(EFA-5ST Z,EFA-10ST
Z,EFA-5ST ZN,EFA-10ST ZN,EFA-5ST ZH,EFA-10ST ZH,EFA-5TMD の7品番)の輸入・製造・販売等
の差止め、在庫品の廃棄、及び当社の損害賠償を求める特許権侵害訴訟を大阪地方裁判所に提起しまし
た。
平成 30 年 2 月 15 日 大阪地方裁判所において、①当社特許の有効性及び②ニプロ株式会社の特許権
侵害が認められ、製品の輸入・製造・販売等の差止め、在庫品の廃棄、及び当社への損害賠償金の支払
いが命じられました。

2.当社特許の有効性に関する手続き(無効審判請求/審決取消訴訟)
(1)無効審判請求(特許庁)
平成 28 年 8 月 24 日 ニプロ株式会社より、特許庁に対し、上記の当社特許2件が無効である旨を主
張した特許無効審判が請求されました。
平成 29 年 3 月 29 日 特許庁より、上記当社特許2件が有効である旨を示す維持審決が下されました。
(2)審決取消訴訟(知的財産高等裁判所)
平成 29 年 4 月 28 日 ニプロ株式会社より、知的財産高等裁判所に対し、上記維持審決を不服とし、
審決の取消しを求める審決取消訴訟が提起されました。
平成 30 年 3 月 5 日 知的財産高等裁判所より、当社特許権2件の有効性が認められ、ニプロ株式会
社の審決取消請求を棄却する判決が下されました。


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当社は、当社事業に関連する様々な技術や製品に関して、特許や意匠等、多数の知的財産権の出願を
行い、登録された知的財産権を保有しております。
当社は、これらを含む知的財産を、重要な資産と認識しており、これらの知的財産が侵害または毀損
される恐れがあると判断された場合は毅然とした対応を取る方針であり、さらに当社は今後も広範に知
的財産権の保護/活用を進め、事業に貢献してゆく所存です。

以 上




お問合せ先: 総務部 法務知財課




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