当社元監査役である弁護士に対する懲戒請求のお知らせ

平成 30 年 10 月 22 日
各 位
会 社 名 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
代表者名 代表取締役社長 富士本 淳
(JASDAQ・コード 6425)
問合せ先 経営企画室 広報・IR 課
電話番号 03-5530-3055(代表)



当社元監査役である弁護士に対する懲戒請求のお知らせ

当社は、平成 30 年 10 月 22 日付けで、第一東京弁護士会に対し、当社の元監査役(在任期間:平
成 26 年 6 月 26 日~平成 27 年 6 月 26 日)である弁護士について弁護士法 58 条 1 項に基づく懲戒請
求を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。


1. 懲戒請求の対象弁護士及び年月日

対象弁護士:荒井裕樹(第一東京弁護士会所属。以下「荒井弁護士」といいます。)
懲戒請求日:平成 30 年 10 月 22 日

2.懲戒請求の原因

当社は、荒井弁護士の、概要、次に掲げる行為等が弁護士法 72 条(非弁護士の法律事務の取扱い
等の禁止)の規定並びに日本弁護士連合会の弁護士職務基本規程(以下「本規程」といいます。 )11
条(非弁護士との提携) 、12 条(報酬分配の制限)、14 条(違法行為の助長) 、15 条(品位を損なう
事業等への参加) 、16 条(営利業務従事における品位保持) 、24 条(弁護士報酬) 、29 条(受任の際
の説明等)及び弁護士の報酬に関する規程 5 条 1 項(報酬の説明及び契約書の作成)に違反し、弁護
士法 56 条 1 項に定める懲戒事由である「弁護士としての品位を失うべき非行」に該当すると考え、
懲戒請求を行いました。
なお、本懲戒請求は、荒井弁護士が当社に対し、後記のとおり、違法かつ無効な契約に基づき巨額
の請求を行ったことを契機として当社が社内調査を行ったところ、後記(1)及び(2)の事実が明ら
かとなったために行ったものです。

(1) 当社をして、弁護士法 72 条に違反すると考えられる契約を締結させたこと

当社は、平成 24 年 11 月、荒井弁護士との間で、当社と特定の第三者との間の紛争に関連する
委任契約を締結しましたが、その後、当該契約は、荒井弁護士の、近日中に同弁護士が香港に駐
在する予定であること、及び、同弁護士の業務が国内訴訟対応というよりも海外訴訟対応等が中
心となることに鑑み契約の締結主体を変更して欲しいという要請により、平成 25 年 10 月 1 日、
当社が委任する業務内容はそのまま維持しつつ、荒井弁護士が代表者を務める英領ヴァージン諸
島法人(以下「本件ヴァージン諸島法人」といいます。 )との間の委任契約(以下「本件委任契約」
といいます。 )に切り替えられました。本件ヴァージン諸島法人は、弁護士でも弁護士法人でもな
いため、報酬を得る目的で、業として法律事務を取り扱うことは弁護士法 72 条(非弁護士の法律
事務の取扱い等の禁止)及び本規程 11 条(非弁護士との提携)に違反します。また、荒井弁護士
は、本件委任契約への切り替えの際、虚偽の理由を述べるなどしており、このような行為は、本
規程 14 条(違法行為の助長) 、15 条(品位を損なう事業等への参加)及び 16 条(営利業務従事
における品位保持)に違反します。
なお、荒井弁護士は、本規程 29 条(受任の際の説明等)及び弁護士の報酬に関する規程 5 条 1
項(報酬の説明及び契約書の作成)に違反した上で、平成 30 年 3 月に、本件ヴァージン諸島法人
の「Director 荒井裕樹」名義で、当社に対し、脅迫的な通知により、対象弁護士一人が業務を提供
したにとどまる本件委任契約に基づく成功報酬として、本件委任契約に定める「経済的利益」につ
いて独自の解釈を行って、約 112 億円(当時の日本円換算)を超える巨額の請求を行っており、
このような行為は、「弁護士は経済的利益事案の難易時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ
妥当な弁護士報酬を提示しなければならない」と定めた本規程 24 条(弁護士報酬)に違反しており
ます。

(2) 弁護士報酬の過払いの返還請求に応じないこと

当社は、荒井弁護士(Wealth Management 法律事務所)との間で締結していた複数の契約につい
て、契約が終了した後も、毎月払いの弁護士報酬の支払を継続してしまい、弁護士報酬 788 万
2200 円の過払いが生じました。また、本件ヴァージン諸島法人に対しても、90 万円の過払いが生
じました。そのため当社は、平成 29 年 2 月 27 日、Wealth Management 法律事務所の代表であり、
本件ヴァージン諸島法人の代表者でもある荒井弁護士に対して、合計 878 万 2200 円の過払いの返
還を求めましたが、荒井弁護士はこれを一切無視し、返信すらせず、返還に応じないまま現在に
至っています。このような荒井弁護士の行為は、法律上の原因がないのに交付された金員を不法
に領得するもので、実質的には金銭の横領行為にほかならず、懲戒事由である、弁護士としての
「品位を失うべき非行」 (弁護士法 56 条 1 項)に該当します。

3.業績に与える影響
本件が当社の平成 30 年 12 月期の連結業績に与える影響は軽微です。


以 上

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