証券代行業務において、特別口座の移管が円滑に行われるようになり、当社グループの証券代行業務の拡大に寄与しています。

平成 27 年 11 月5日

各 位
会 社 名 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長・CEO 寺 下 史 郎
(コード番号:6035)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 浜 崎 義 樹
( TEL. 03-3519-6750)




証券代行業務において、特別口座の移管が円滑に行われるようになり、
当社グループの証券代行業務の拡大に寄与しています。



本年 5 月 1 日の会社法改正により、特別口座を、当初開設した振替機関等以外の振替機関に移管するこ
とが可能となりました。
特別口座とは、2009 年の株券電子化に際し、証券保管振替機構(ほふり)への預託がなされていなかっ
た株券(いわゆるタンス株券)などについて、その権利を保全することを目的として、発行会社が株主の
ために「社債、株式等の振替に関する法律」に基づいて開設した口座のことですが、会社法改正前では特
別口座を他の振替機関に移管するための根拠規定がなかったため、証券代行業務を移管する際に、特別口
座だけは当初の株主名簿管理人に残さざるを得ないということが、大きな足かせとなっておりました。し
かし、会社法改正後は、特別口座のスムースな移管が可能となり、二重管理となるために証券代行業務を
移管することを躊躇していた発行会社もその心配がなくなり、新規の証券代行業務の獲得に注力している
当社グループにも大きな恩恵をもたらすことになります。


現時点までにすでに 2 社において、特別口座を含む証券代行業務の移管が行われましたが、今後も当社
の証券代行業務の受託拡大に拍車がかかるものと考えております。当社グループはこれからも業務体制を
強化し、付加価値の高い最先端のサービスを提供してまいります。
以 上

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