「NECキャピタルソリューショングループ人権方針」の制定について

2022 年12 月 27 日
各 位

住 所 東京都港区港南二丁目 15 番 3 号
会 社 名 NECキャピタルソリューション株式会社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 菅 沼 正 明
役 職 氏 名
(コード番号:8793 東証プライム市場)
問合わせ先 コミュニケーション部長 児玉 誠一郎
電 話 番 号 0 3 - 6 7 2 0 - 8 4 0 0 ( 代 表 )



「NEC キャピタルソリューショングループ人権方針」の制定について



当社は、本日開催の取締役会において、「NEC キャピタルソリューショングループ人権
方針」(以下、「本方針」)の制定について決議しましたので、お知らせいたします。本方
針は、国連で合意された「ビジネスと人権に関する指導原則※1」に準拠しています。


当社は、グループビジョン「お客様と共に、社会価値向上を目指して、グローバルに挑
戦するサービス・カンパニー」のもと、社会価値の向上と経済価値の創出を両立させる
CSV 経営(Creating Shared Value=共通価値の創造)の実現を目指しています。これまで
も「NEC キャピタルソリューショングループ行動規範」において、基本的人権の尊重を
基本姿勢の一つに据え、CSV 経営実現に向けた事業活動を行ってまいりました。


今般、CSV 経営のさらなる推進に向け、世界で重要性が高まっている人権の尊重への取
り組みを一層強化するべく本方針を制定しました。当社は本方針に基づき、当社グループ
全体で人権尊重の取み組みを実践し、社会的責任を果たすともに、CSV 経営を推進してま
いります。


■ 今後の取り組み
今後は、研修プログラム等によって本方針を当社グループ内に浸透させるとともに、事
業活動に伴う人権侵害の把握・防止・軽減に向け、人権デュー・ディリジェンスの運用体
制を整備します。


以 上

(※1)ビジネスと人権に関する指導原則:
2011 年に国連人権理事会で承認された、グローバル基準。「企業と人権」に関する国連の枠組み
を具体化するための原則。
別紙
NECキャピタルソリューショングループ人権方針


2022 年 12 月 27 日制定


「私たちは『Capital Solution』を通してより豊かな社会の実現に貢献します。」という企業理
念のもと、人権の尊重を経営における重要課題の一つであると認識し、人権尊重を踏まえた取り
組みを行うことを明確にするため、私たちはここに「NECキャピタルソリューショングループ
人権方針」(以下、「本方針」)を定めます。また、私たちは、役員から従業員に至るまで、一
人ひとりが守るべき行動規範にも人権尊重を明示しています。


1.人権尊重への考え方
私たちは、あらゆる企業活動の場面において、すべての人の基本的人権を尊重し、人種、信条、
年齢、社会的身分、門地、国籍、民族、宗教、性別、性的指向・性自認、及び障害の有無等、い
かなる理由であっても差別行為を許しません。また、いじめ、ハラスメント、児童労働、強制労
働等、個人の尊厳を損なう行為も許しません。
私たちは、職場や業務を通じて知り得た個人のプライバシーを尊重します。また、事業活動が
プライバシーの侵害等を含めた人権問題を引き起こさないよう最善の注意を払います。


2.国際基準の支持
私たちは、グローバルに事業を展開する企業グループとして、国連の「ビジネスと人権に関す
る指導原則」に基づき、国際的に認められている人権に関連する基準を支持するとともに、関連
する法令を遵守します。当該国の国内法令と国際的に認められている人権に関連する基準が異な
る場合には、国際的に認められている人権に関連する基準を尊重する方法を追求します。


3.適用範囲
本方針は、私たちNECキャピタルソリューショングループの全役員・全従業員に適用されま
す。また、私たちは、お客様やビジネスパートナー、サプライヤーに対しても、本方針のご理解
と共に人権の尊重に努めていただくよう、働きかけていきます。


4.人権デュー・ディリジェンス
私たちは、「ビジネスと人権に関する指導原則」に従い、人権デュー・ディリジェンスの仕組
みを構築し、事業活動やサプライチェーンを通じた人権リスクを評価・特定し、人権リスクの防
止・軽減に継続して取り組みます。


5.救済措置
私たちは、人権侵害や侵害のおそれが発生したときには、迅速かつ正確な原因究明に基づく適
切な対処によって、問題の是正に取り組みます。私たちは、匿名で通報可能な通報窓口を設置し、
通報者や通報内容の秘密を適切に取り扱います。また、通報者に対する不利益な取り扱いを禁止
し、通報者の保護を徹底します。
6.教育・研修
私たちは、役員及び従業員に対して、本方針の実践に必要な教育及び研修を継続的に行います。


7.ステークホルダーとの対話・情報開示
私たちは、本方針に基づく取り組みにおいて、関連するステークホルダーとの対話を行うこと
により、人権尊重の取り組みの向上と改善に努めます。また、本方針に基づく取り組みについて、
適時・適切に情報開示を行います。


8.ガバナンス
本方針は取締役会にて決定され、必要に応じて更新・改定を行います。なお、本方針に基づく
取り組みは、サステナビリティ委員会における協議を経て、取締役会に報告されます。


以 上

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