『FPG信託の財産保全信託』 取扱い開始について

平成 28 年 7 月 22 日
各 位

会 社 名 株 式 会 社 F P G
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 谷 村 尚 永
(東証第一部・コード:7148)
問 合 せ 先 常務執行役員経理部長 久 保 出 健 二
( TEL. 03-5288-5691)



『FPG信託の財産保全信託』取扱い開始について

当社の子会社である株式会社FPG信託(以下「FPG信託」といいます。)では、この度、振り込
め詐欺の増加や認知症あるいは高度障害を患う方の増加を踏まえ、信託の機能を活用した財産管理商
品『FPG信託の財産保全信託』の取扱いを開始いたしました。

本商品の機能・概要について以下の通りご案内申し上げます。



1. 商品機能
① 振り込め詐欺対策
お客様(委託者兼受益者)の金融資産をFPG信託に信託いただいた上で、高額(100 万円以上)
の支払いの場合は予めお客様によって指定された受益者代理人様の同意を得てお手続きすること
としています。これにより信託された資産の保全をより強固に行うことができます。
② 認知症・高度障害対策
認知症・高度障害によりお客様の判断能力が低下した場合には、受益者代理人様がお客様に代わっ
て支払指図等を行うこととしています。
これにより、信託された資産を長期にわたって安全・確実に管理することができます。
③ 円滑な財産承継(遺言代用的機能)
お客様に万一のことが起こっても本商品の契約時に予め信託された資産の受取人様及び受取割合
を定めておくことで、遺産分割協議等の手続きを経ることなく円滑に資産の承継を図ることが可能
となります。

2. 商品概要
別紙をご参照ください。

3. 他社商品との違い
「振り込め詐欺対策」「認知症・高度障害対策」
「遺言代用的機能」を一つの信託商品で充足した商品は
他にありません。『FPG信託の財産保全信託』が初めて実現しました。

4. 追加機能
上記 1.の機能に加え、お客様からのご要望に応じ以下のような追加機能もご提供できます。
① 信託財産からの定時給付-生活資金等の給付ニーズにも対応します。
② 信託契約の継承-信託契約で信託の承継人様(例:委託者の配偶者様)を定めておくことで委託者
様ご逝去の場合にも信託を解約することなくそのまま継続できます。
③ 葬儀費用等の支払い-緊急時のお支払いにも対応します。
FPG信託としましては、高齢化社会が抱えるさまざまな課題・問題に対し信託の機能を活かして安全
性と利便性の両方を兼ね備えた商品の提供を行うべく本商品の企画・開発に取り組んでまいりました。
多くのお客様にご利用いただければ幸いです。

なお、本商品は地域の金融機関(地方銀行、信用金庫など)や税理士・弁護士などの士業の方々ともタ
イアップして推進していきたいと考えております。

以 上



【FPG信託の概要】
・2012 年 4 月、運用型信託会社の免許取得
・2014 年 10 月、タックスリースアレンジメント事業を中心に個人富裕層や高収益企業への総合的な金融
関連サービスを提供している株式会社FPG (東京証券取引所市場第一部上場)グループの一員となり、
商号を「株式会社FPG信託」に変更
・個人及び中小企業のお客様の資産運用・管理並びに相続や事業承継に関わる信託機能の提供を行う他、
不動産の管理処分信託などの分野にも強みを有する
・資本金 4 億 8727 万 5 千円
・所在地 東京都千代田区丸の内 2 丁目 7 番 2 号 JP タワー29F
・お問合せ番号 03-5288-8830
FPG信託
Financial Products Group




FPG信託の
財産保全信託
信託契約代理店
関東財務局長(代信)第94号
株式会社FPG
東京証券取引所 市場第一部
(証券コード:7148)

所属信託会社
株式会社FPG信託

Ver.20160706
財産保全信託の持つ安心の機能 FPG信託
Financial Products Group



高齢者の不安を
機能1.振り込め詐欺対策 安心へ変えます。

・お客様の大切な金融資産をFPG信託が守ります。
・信託契約でお客様が信頼できる方を受益者代理人として定めることで
金融資産の保全機能をより強固なものにします。



機能2.認知症・高度障害対策
・認知症・高度障害等によりお客様の判断能力が低下した場合には、受益者代理人様がお客
様に代わり信託財産の運用や支払いの指図を行うことができる安心の仕組みです。



機能3.円滑な財産承継
・お客様のご相続発生時に相続手続きを経ずに信託財産を承継する受取人様を、配偶者様や
お子様などとすることができ、お客様の想いを形にできます。
・信託契約に受取人様、受取割合をあらかじめ決めておくことで、お客様のご相続発生後に
遺産分割協議を待つことなく、受取人様に速やかに資金をお支払いいたします。


しくみ図
お客様のご相続発生後、遺産分割協議等相続手続きを経ることなく
信託財産を承継
お客様 受取人様
委託者兼受益者・指図権者 帰属権利者
信託契約 お客様のご相続発生
後は相続手続きを経
金融資産の信託 受託者 ずに信託契約に定め
例:ご長男とご長女
られた受取人様へ信
託財産を金銭でお支
指図に基づく支払
FPG信託 払い


*運用・支払指図



指図に基づく運用
受益者代理人様
指図権者
例:ご長男 銀行・証券会社
*運用・支払指図 など
*お客様の判断能力が低下するまでは、運用の指図および100万円未満の支払い指図に限り
お客様単独で行えます。


追加メニュー
・お客様に対し、信託契約であらかじめ定められた金額の定期給付を行うことができます。
・お客様のご相続発生時、お客様の信託契約上の地位(委託者兼受益者・指図権者としての地位等)を信託契約であらかじめ定め
た承継人様(1名様)に引き継ぐこともできます。(活用例 残された配偶者様の安心のために)
・お客様のご相続発生時、信託契約で定めた葬儀費用などのすぐに必要なご資金を相続手続きを経ずに受益者代理人の方へお支払
いすることができます。

機能1 振り込め詐欺対策 FPG信託
Financial Products Group




運用・支払指図
FPG
・100万円以上の資金が必要な場合は、信託契約に定 信託
めた受益者代理人様とお客様の連名の支払指図書を お客様
FPG信託にご提出いただく必要があります。

*運用の指図および
100万円未満の支払指図
・100万円以上の高額の資金の支払指図に受益者代理 に限りお客様単独で
人様が関わることで振り込め詐欺への備えが強固に 受益者代理人様 行使できます。

なります。





機能2 認知症・高度障害対策のしくみ FPG信託
Financial Products Group




契約当初(判断能力低下前)
運用・支払指図
FPG
信託

お客様
・認知症・高度障害等の事由でお客様の判断能力が低下
した場合には、受益者代理人様がお客様のために信託
財産の運用・支払指図等を単独で行います。その場合 *運用の指図および
100万円未満の支払指図
の払出しは原則月30万円までとさせていただきます。 に限りお客様単独で
受益者代理人様 行使できます。



・お客様の高度医療費やケア施設への入居保証金等が必
要になった場合は、上記金額にかかわらず所定の手続
判断能力低下後
きを経た上でお支払いすることが可能となります。


お客様


運用・支払指図
FPG
信託
受益者代理人様



機能3 円滑な財産承継 FPG信託
Financial Products Group




一般的な場合

お客様のご逝去のお届け 金融
機関

凍結
・財産保全信託の特長として、遺産分割協議を
ご相続人様
待たず、信託財産を円滑に承継させることが
資金を引出すには、
できます。 ・故人の除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・金融機関所定書類

・受取人様と承継割合は、あらかじめ信託契約 相続が確定するには、
・遺産分割協議書が必要
で定めておくことが必要です。


・所定の手続きの後、受取人様の銀行口座に 信託した場合
お振込みする方法により信託財産を金銭で交 お客様の
付いたします。 ご逝去の
お届け FPG 金銭交付

信託
凍結なし
受益者代理人様 受取人様

遺産分割協議を待つことなく、
信託契約に定めた受取人様へ
金銭を交付



信託口座の設定について FPG信託
Financial Products Group




信託前 信託後
・お客様から信託された資産は、信託財産とし 甲銀行 A様名義
銀行預金 定期給付
てFPG信託が所有者となりますが、信託財 (生活資金)
産の実質的利益は受益者であるお客様に帰属
します。 信託
甲銀行 A様名義 甲銀行 信託名義
銀行預金 銀行預金
(余剰資金)
分配金
・このため信託財産の収益に対する税金はお客
信託
様の負担となります。 甲銀行 A様名義 甲銀行 信託名義
投資信託 投資信託
(運用資産)


・お客様の信託財産は、FPG信託の固有財産
または他の信託財産と分別して管理されます。
FPG信託
お客様のご相続発生後
に信託財産を相続手続
(FPG信託の倒産からも隔離されています) きを経ずに受取人様へ
交付します。

受取人様
指定口座へ振込


ご留意事項
・信託された投資信託は特定口座の対象外となります。従って、FPG信託が指図権者の指図に基づき信託財産である投資信託を売却した時の譲渡所得に関しては特定口座内で
の源泉徴収がされませんので、譲渡益が生じた場合や譲渡損を他の投資信託の譲渡益と通算する場合には、お客様に個別に確定申告していただく必要が生じます。
・信託された投資信託の分配金に関しては、源泉徴収されますので原則として確定申告の必要はありません。
・お客様が確定申告を行う際に必要となる年間報告書はFPG信託にて毎年12月末を基準として作成しお客様にお渡しします。

商品概要 FPG信託
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商品名 FPG信託の財産保全信託
信託目的 お客様の信託財産の保全を図りつつ、円滑な財産承継を実現させます。
受託者 株式会社FPG信託
委託者 お客様
受益者 お客様
受益者代理人 ご契約時に選定していただきます。

指図権者 当初はお客様および受益者代理人が指図権者となります(ただし、運用指
図および100万円未満の支払指図については、お客様のみが指図権者となり
ます)。
認知症・高度障害等の事由によりお客様の判断能力が低下した場合は、受
益者代理人様のみが指図権者となります。
信託財産 金融資産(金銭、預金、投資信託等)
最低受託額 3,000万円
運用・管理方法 指図権者の指図に基づき、預金、投資信託等にてあらかじめ定められた方
法で運用・管理します。
信託期間 信託設定日より信託の終了事由に該当するまで。

信託財産の計算期間、 期間1年、信託財産状況報告書を原則1年に1回お客様に交付します。
報告

信託設定報酬(税抜) 信託財産額に対して以下の料率で算定した報酬金額を申し受けます。
5,000万円以下の部分 : 1.5%
5,000万円を超え1億円以下の部分 : 1.0%
1億円を超え2億円以下の部分 : 0.8%
2億円を超え3億円以下の部分 : 0.6%
3億円を超える部分 : 0.4%
追加信託の場合は、当初の信託財産額に追加の信託財産額を累計して、上
記の算定基準により計算した報酬金額との差額を申し受けます。
定期給付を行う場合は、信託設定報酬に30,000円(税抜)を加算いたします。
期中信託報酬(税抜) 36,000円(年間)
支払い時の事務手数料 支払い1回ごとに3,000円(税抜)の事務手数料を頂きます。
お客様のご相続発生時の 信託契約に定められた受取人様へ信託財産を換金後に所定の手続きを経て、
事務手数料 指定された銀行口座に振込みます。その際に事務手数料として受取人様ご
とに10万円(税抜)を頂きます。
あらかじめ信託契約に定めることにより、お客様の信託契約上の地位を承
継人様にそのまま引き継ぎ信託契約を継続させることができます。その際
に事務手数料として、10万円(税抜)を頂きます。
その他費用等 その他、信託事務に必要な費用等は信託財産からお支払いします。
中途解約 可能です。その時は中途解約手数料10万円(税抜)を頂きます。
信託の終了事由 信託財産が減少し契約維持が不能となった場合。お客様がお亡くなりに
なった場合(あらかじめ信託契約にお客様の信託契約上の承継人様を定め
た場合には当該承継人様がお亡くなりになった場合)。反社会的勢力であ
ることが判明した場合等。


ご留意事項 FPG信託
Financial Products Group




1.本資料は、株式会社FPG信託がご提供する信託商品の概要を説明するものです。個別の信託契約の内
容を説明し、またその締結を勧誘するものではありません。
2.本資料に基づく株式会社FPG信託または株式会社FPGからの提案につきましては、お客様自らその
採否をご判断ください。
3.本資料は作成日現在の法律・税制等に基づくものです。今後変更されることもあります。
4.本資料記載の商品についてご契約いただいた場合、一定のリスク・手数料・諸費用などが発生する場合
がありますのであらかじめご了承ください。詳細については、別途お渡しするご説明資料および信託契
約書によりご確認ください。
5.株式会社FPG信託および株式会社FPGは、本資料記載の商品の取り扱いをお約束するものではござ
いません。お客様が、本資料記載の商品についてご契約をご希望されても、ご契約いただけない場合が
ございますので、あらかじめご了承お願いいたします。
6.本資料は、確実性、安全性に関して保証するものではありません。個別具体的な税務相談、税務申告の
代理、申告書作成等税務書類の作成にあたっては、税理士、会計士等に事前に十分にご相談いただけま
すようお願い申し上げます。
7.本資料記載事項は、今後、予告なしに変更させていただく場合がございます。
8.本資料記載の商品は、元本保証(元本補填)および利回り保証(利益補足)はございません。
9.株式会社FPG信託が倒産するリスクはございますが、お客様からお預かりしている信託財産は破産財
団に属しません(信託法第25条第1項)ので信託財産は倒産の影響を受けません。また、株式会社F
PG信託の債権者等は、信託財産について強制執行等を行なうことはできません(信託法第23条第1
項)。



信託会社からの委託を受けて、信託契約の締結の代理または媒介
信託契約代理店 の営業を行う者として、内閣総理大臣の登録を受けた者のことを
いいます。
株式会社 F P G 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第1832号
金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲) 第543号
保険仲立人 関東財務局長 第 55 号
宅地建物取引業者 国土交通大臣(1) 第8421号
不動産特定共同事業者 国土交通大臣 第1号
(証券コード:7148) 信託契約代理店 関東財務局長(代信) 第94号
【東 京 本 社】 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー29階
TEL:03-5288-5656 FAX:03-5288-9300
E-MAIL: info@fpg.jp / URL:http://www.fpg.jp/



FPG信託は信託業法に基づき内閣総理大臣より免許を受けた
所属信託会社 運用型信託会社です。所属信託会社とは信託契約代理店が委託
を受ける信託会社のことをいいます。


株式会社 F P G信託 事業内容 運用型信託業務、信託財産管理業務
加入協会 一般社団法人信託協会
指定紛争 一般社団法人信託協会
解決機関

東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー29階
TEL: 03-5288-8830 FAX:03-5288-8545

E-MAIL: info@fpgtrust.jp / URL:http://www.fpgtrust.jp/





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