粘土瓦60年保証開始に関するお知らせ

2023年1月10日
各 位 会 社 名 株式会社 鶴 弥
代表者名 代表取締役社長 鶴見 哲
(コード番号:5386
東証スタンダード市場・名証メイン市場)
問合せ責任者 取締役管理本部長 満田 勝己
(TEL.0569-29-7311)


粘土瓦 60 年保証開始に関するお知らせ

この度、当社は、粘土瓦のもつ耐久性を明確化することを目的に、新築物件にご採用頂きました当社製
品(粘土瓦)に対して 60 年間の製品保証を実施することといたしましたので、下記の通りお知らせいた
します。

1.概要
これまで当社では、製品(粘土瓦)に対し、JIS 規格基準に基づ
き 20 年間の品質保証を実施して参りました。一方で、粘土瓦その
ものでは、奈良時代建立の寺院において 1,300 年以上経過しても
現役で使用されている実績もあるなど、その耐久性は他素材の屋
根材と比較しても突出して高く、CASBEE(建築環境総合性能評価
システム)でもその耐用年数は 60 年とされています。
そのような外的要素に加え、当社内でも、1968 年の会社設立当
時の当社製品の施工物件の検証を行うなど、総合的な検討を進め
た結果、保証内容を屋根材の機能品質である「製品の変質による
割れ、欠損、釉薬面の剥離」と明確化し、60 年間の長期保証を実
施することといたしました。
なお、本件は、限りある天然資源の有効活用、消費型社会から
約 50 年前に当社製品を採用した物件写真
の脱却という側面から、当社の持続可能な開発目標(SDGs)達成
への取り組みの一環でもあります。


2.保証開始時期・運用方法
保証開始時期は 2023 年1月1日以降お引渡し物件からといたします。
保証開始時期以降、新築物件におきまして当社製品(粘土瓦)をご採用頂きました住宅会社様あて
に、別紙「瓦 60 年保証書」を発行させて頂きます。
保証期間内に万一、 「製品の変質による割れ、欠損、釉薬面の剥離」が発生しました場合には、当
該「瓦 60 年保証書(写)」と、当該住宅の施主様への引渡し時期を証明する書面(写)をもって、所
定の補償を行わせて頂きます。
なお、 住宅会社様が施主様との間で締結されている住宅そのものに関する保証契約やアフターメン
テナンスに関わるサービス等とは異なり、当社(メーカー)による製品(粘土瓦)への独自保証とな
りますのでご留意下さい。


3.本件内容の詳細に関するお問い合わせ先
開発部 加藤
TEL:0569-77-0797
FAX:0569-29-1403
E-mail:m-kato@try110.com
以上
別 紙


瓦60年保証書

保証番号
発行日 年 月 日




御中
(住宅会社様)




弊社において製造した粘土瓦製品に対し、お引渡し日から60年間の品質を
保証致します。但し、凍害については10年間と致します。
(詳細については裏面をご参照下さい)




株式会社 鶴弥 印
〒475-8528 愛知県半田市州の崎町 2 番地12
TEL 0569-29-7311(代)



本資料は当該プレスリリースによる情報提供を目的としたサンプルであり、実際の保証書ではありません。

なお、保証書の記載内容に変更が生じるなど、実際の保証書の内容はこのサンプルと異なる場合があります。
【保証内容】
日本国内の新築物件で使用された製品の変質による割れ、欠損、釉薬面の剥離。



【補償方法】
保証内容に記載した不具合が生じた場合、住宅会社様が保管している当該保証書(写)と、住宅会社様が証明する当

該住宅の引渡し時期の書面(写)をご提示いただいた上で、不具合が対象製品に起因することを弊社が認めることを

条件に、不具合が生じた部分を不具合が発生していない部分と同程度に修復させるものとし、次のいずれかで弊社が

最も適切と判断した方法をもって対応します。

1) 不具合部分を対象とした代替製品の無償提供

2) 不具合部分の保証対象製品自体の補修

3) その他、協議のうえ最適と判断した方法



【免責事項】

1) 自然の磨耗、変色等、専ら材料の自然特性または経年劣化によるもので瑕疵によらない現象。

2) 陶器瓦の特徴である釉薬の貫入(釉薬表面の細かい亀裂)やピンホール(釉薬面の小さな穴)等の現

象。

3) 施工要領書に記載された事項に反する取扱いにより発生した不具合。

4) 構造体の問題または施工不良により発生した不具合。

5) 粘土瓦製品以外の周辺部材により発生した不具合。

6) 積雪荷重による割れ、すが漏れ等の自然現象により発生した不具合。

7) 結露等による防水紙上の濡れ、内部結露により発生した不具合。

8) 加工時、運搬時、施工時、及び不適当な保管方法により発生した不具合。

9) 施工後の外力によって発生した損傷

10) 施工後の増改築、補修および付属品の取り付け等に起因する不具合。

11) 地震、津波、台風、落雷、噴火、火山灰等の自然現象、または火災、爆発等の外部要因により発生した

不具合。

12) 酸・アルカリなどが相当量大気中に放出される地域にて発生したもの等、過酷な条件下で使用され、か

つ地域的な特異性が認められる不具合。

13) 保証範囲の事象が発生しているにもかかわらず、速やかに申し出がなかった不具合、及び初期の不具合

を放置したために損害が拡大した不具合。

14) 当時実用化されていた技術では予防することが困難な現象に起因する不具合。

15) その他弊社の責に起因しない不具合。

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