株式会社日本電子記録債権研究所の第三者割当増資の引受に関するお知らせ

平成 28 年 1 月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社フォーサイド
代表者名 代表取締役 假屋 勝


株式会社日本電子記録債権研究所の第三者割当増資の引受に関するお知らせ

株式会社フォーサイド(本社:東京都中央区、代表取締役:假屋勝、以下当社)は、株式会社日本電
子記録債権研究所(本社:東京都港区、代表取締役社長:小倉隆志、以下日本電子記録債権研究所)
との新たな P2P サービスの創造に向け、日本電子記録債権研究所の第三者割当増資の引受を決議しま
したので下記のとおりお知らせいたします。





1. 第三者割当増資引受の目的
日本電子記録債権研究所は、電子記録債権が、中小企業やベンチャー企業を含むあらゆる企業がこれ
まで以上に容易かつ効率的に資金調達を行うことを可能とする有益な制度であると考え、その可能性
を追求すべく、地方自治体や地域金融機関とも連携し研究を重ね、そして現在、電子記録債権を活用
した新たな IT 金融(FinTech)サービスの開始に向けシステムの開発を行っております。
当社が創造する P2P サービスとは、ネットワーク上で対等な関係にある端末間を相互に直接接続し、
データを送受信する通信方式(P2P)で電子商取引行為等を安全かつ自由に行えるサービスです。例え
ば当社が 3 月1日リリース予定のSNSアプリ「Catchboard」のユーザー同志で安全かつ自由に電子
商取引が出来る仕組み等をいいます。「Chatchboard」の主なサービス及び機能に関する詳細は、平成

28 年 1 月 5 日付「スマートフォン向け次世代 SNS アプリ“Catchboard”リリースのお知らせ」の通
りです。)
当社は、電子商取引を安全に行うため電子債権を記録する必要があり、ノウハウを有する日本電子記
録債権研究所との関係強化のため、増資を引受けることといたしました。


2.株式会社日本電子記録債権研究所の概要(平成 28 年 1 月 27 日現在)
(1) 名 称 株式会社日本電子記録債権研究所
(2) 所 在 地 東京都港区虎ノ門1丁目12番9号
(3) 代表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役 小倉 隆志
(4) 事 業 内 容 電子記録債権に関する調査・研究開発等
(5) 資 本 金 ・
6億8,335万円
(6) 資 本 準 備 金 2億2,267万5千円
(7) 発 行 済 株 式 総 数 9,378株
3.第三者割当増資引受の概要
(1) 引受株式数 200 株
(2) 引受価格 150,000円
(3) 引受総額 30,000,000円
平成 28 年 12 月 28 日付「(開示事項の変更)新株式発行等に関する資金使途変更のお知らせ」にお
いて開示いたしました資金使途「②M&A、業務提携の推進」550 百万円のうち 30 百万円を充当いた
します。


4.取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式数 -株
(議決権の数:-個)
(所有割合 :-%)
(2) 取得株式数 200 株
(議決権の数:-個)
(議決権の数:200個)
(所有割合 :-%)
(取得価額 :30,000,000円)
(3) 異動後の所有株式数 200 株
(議決権の数:200個)
(所有割合 :1.9%)


5.日 程
(1) 募集株式引受契約書締結 平成28年1月27日(水)
(2) 払込期日 平成28年2月 8日(月)
n日(水)
当社は今後、急速に資金や証券以外の資産の移転分野に新たな IT 金融技術が応用されていく可能性
があると考えており、電子記録を活用した第三者機関を通さずにしてトランザクションのコンセンサ
ス(合意)を得る事が出来る安全かつ信頼できる決済機能サービスを Catchboard の機能で提供すべく、
スマートな新たな金融サービスの開発に着手しております。




【株式会社フォーサイドについて】 (http://www.forside.co.jp/)
(1) 名 称 株式会社フォーサイド
(2) 所 在 地 東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号
(3) 代表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役 假屋 勝
(4) 事 業 内 容 株式等の保有を通じたグループ企業の統括及び管理等
(5) 資 本 金 2億9,999万円



【電子記録債権について】(http://www.densai.co.jp/)
電子記録債権とは「電子債権」とも呼ばれ、2008 年 12 月施行の電子記録債権法により、事業者の資
金調達の円滑化等を図るために創設された新しい類型の金銭債権をいいます。これは、電子債権記録
機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、既存の指名債権や手形債権などとは
異なる新たな金銭債権となっています。
一般に電子記録債権には、既存の手形と同様、その譲渡には善意取得や人的抗弁の切断の効力などの
取引の安全を確保するための措置が講じられていることから、事業者は企業間取引などで発生した債
権の支払いに関して、インターネット(パソコン)や FAX などを通じて電子記録を行うことで、安全・
簡易・迅速にその債権の発生・譲渡等を行うことができます。


【電子記録債権の仕組みについて】
電子記録債権の仕組みとは、国から認可を受けた電子債権記録機関がコンピュータ上で、債権者と債
務者の名前、支払額、支払期日などの情報を管理する仕組みのため、紛失や盗難のリスクがありませ
ん。また、事業者(企業等)は、インターネットなどを通じて債権を売買することで、期限前でも換
金が可能となり、さらに分割して譲渡することもできます。なお、債務者が支払いを終えその旨が記
録されると、債権債務が消滅します。


【当リリースに関する報道関係者お問合せ先】
株式会社フォーサイド IR 担当
TEL:03-6262-1056 Email:ir-info@forside.co,jp

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