植物由来の糖類「パラチノース」が機能性関与成分の対象となりました

PRESS RELEASE 2018 年 5 ⽉ 17 ⽇
三井製糖株式会社


機能性表⽰⾷品の届出等に関するガイドラインの改正

植物由来の糖類「パラチノース®」が機能性関与成分の対象となりました
消費者庁が制定する「機能性表⽰⾷品の届出等に関するガイドライン」が 2018 年 3 ⽉ 28 ⽇に改正され、三井製糖株
式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社⻑ 雑賀⼤介)が研究・開発する糖類「パラチノース®」が「対象成分とな
り得る構成成分等」に記載されました。

1.機能性表⽰⾷品制度とは

機能性表⽰⾷品制度とは、機能性を分かりやすく表⽰した商品の選択肢を増やし、消費者の皆さまが商品の正しい情報を得て
選択ができるよう、2015 年4 ⽉に始まった制度です。特定の保健の⽬的が期待できる(健康の維持及び増進に役⽴つ)という⾷
品の機能性を商品に表⽰することができ、科学的根拠に基づいた機能性が事業者の責任において表⽰されます。

2.「パラチノース®」が「対象成分となり得る構成成分等」に記載されるまで

厚⽣労働省の定める⾷事摂取基準により、五⼤栄養素は摂取基準が策定されているため、⼀部を除いて機能性関与成分の対
象外となっていました。しかし、「糖質・糖類」は特定保健⽤⾷品の関与成分にもなっていることから、当社は機能性糖類・糖質メーカ
ーと協働し、⾒直しの要望書を提出するなどして「パラチノース®」を含む糖質・糖類が機能性関与成分の対象となるよう活動してま
いりました。
今回の改正では、これまで認められなかった「糖質・糖類」の健康増進を⽬的とした機能性が評価され、「糖質・糖類」が機能性
関与成分の対象となり、「パラチノース®」が「対象成分となり得る構成成分等」に記載されました。当社といたしましては、今後ますま
す機能性糖類市場を活性化させていきたいと考えております。


<パラチノース®とは>

「パラチノース®」とは、砂糖と同じ⼆糖類で⼀般名称はイソマルツロースといいます。1984 年に当社が世界で初め

て商品化に成功しました。⾃然界では蜂蜜にも含まれ、⼯業的には砂糖を原料として酵素の作⽤により作られる植

物由来の糖質です。「パラチノース®」は砂糖と同じ 4kcal/g ですが、⼩腸での分解速度が砂糖に⽐べて約 1/5 と遅

く、ゆっくり消化吸収されます。砂糖やブドウ糖は、体内への吸収が速く、摂取後すぐに⾎糖値が上昇してしまうのに対

し、「パラチノース®」は急激な⾎糖上昇を抑えるだけでなく、⻑くエネルギーを維持できるという特徴があります。⽢さは

砂糖の約 1/2、すっきりとした味わいを⽣かして、医療・スポーツ関連商品をはじめ、⼀般の⾷品・飲料などに幅広く使
⽤されています。当社では、「パラチノース®」の特徴に着⽬し、約 30 年間にわたり研究・開発を進めてまいりました。



当社は、機能性表⽰⾷品制度を活⽤するため、今後も「パラチノース®」の研究や新商品開発を進めることにより、皆さまの豊かなく
らしに貢献してまいります。
以上

<本件に対する問い合わせ先>
三井製糖株式会社 経営企画部 経営企画課 担当:池⽥
Tel: 03-3639-9327 Fax: 03-3661-7032

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